明け方まで暴走行為
普通のバイク好き
ふざけんな

普通の少年らしく家にいろ
不良ども逮捕へ



●沖縄県青少年保護育成条例

第5条(1)
青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、
深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)
に青少年のみで外出させないように努めなければならない。



保護者どこ?