>>245
それがどうかしましたか?当たり前の話です。
今回は警察官は接触の時点では少年側の身元も年齢も分かっていませんので、条令の保護・補導目的で少年に近づいたなんて話は成り立ちませんよ。あくまでも身元も年齢も分からない人物への職質ですね。