KYODO 2/8(火) 17:01

 4月の改正少年法施行を前に最高検は8日、18、19歳で罪を犯し起訴された「特定少年」の実名公表基準を明らかにした。「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案」を公表の検討対象とし、典型的な事例として社会的関心が高い裁判員裁判の対象事件を明示した。立法過程では、更生の妨げにならないよう配慮を求められていた。

 基準は同日、全国の高検、地検で報道対応を担う次席検事に事務連絡として出された。裁判員事件のほかにも、社会の要請が高く、本人の健全育成や更生に与える影響が比較的小さい場合、個別の判断により公表することが考えられるとした。

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