>>1
>>31
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=413M60400000014_20161001_000000000000000


正当防衛でしか使えないってどう解釈したらそう思えるんだろうな
>警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止…

この時だけじゃなくて

>一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
>二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、
>その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、
>これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。

この時も使えますよって条文だろ?