【憲法解釈】 オンライン国会、現行憲法で「可能」 衆院審査会で各党合意 [朝一から閉店までφ★]
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2022年03月03日12時05分
衆院憲法審査会は3日午前、緊急時のオンライン国会審議をめぐり総括的な討議を行った。憲法56条第1項が定める「出席」の解釈について「緊急時等には例外的にオンライン出席も含まれる」との報告書を決定。
これまで、自民党は憲法改正が必要との立場だったが、解釈で可能とする各党の主張を受け入れた。近く細田博之衆院議長に説明する。
同項は、衆参両院本会議の定足数を「総議員の3分の1以上の出席」と規定。報告書はこれに関し、今国会中に行われた計3回の議論を紹介する形で、
「緊急事態が発生した場合等において本会議開催が必要と認められるときは、例外的に『オンラインによる出席』も含まれると解釈できる」と明記した。
その根拠については、国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」を挙げた。ただ、オンラインでの「出席」が認められるかどうかは、憲法学者の間でも意見が割れている。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2022030300238&g=pol こういうくだらないところに一々リソース割かにゃならん無駄
とっとと改正しろや9条云々以前の話だ コロナ禍だし、オンライン投票とかオケにしてくんないかな >>3
どうせ賛成か反対かなんて党議拘束かかってるからいっそ自分に関係しない議論には最初から参加しなくてもいいようにしたらいい 野党とか解釈の変更でいちゃもんつけてなかったっけ
これも憲法変えるのが筋だろ CGによるなりすましとか、意外と面倒な手続きあるんだけどね。特に未来に向かって >>1
オンラインにするなら議場に行かなくてもいいから歳費減らせるよね?議員宿舎なくしてもいいよね >>17
緊急時のみオンラインは可能。通常は出席が必要。よって議員宿舎も必要。 会社法のときは、現行法じゃ無理だから、法改正したよな
同じ文言「出席し」なのにおかしくね? 出席の定義なんて、平時だろうと緊急時だろうと、同じじゃねえの? 憲法改正を狙う安倍一派はプーチンが羨ましいだろうね ( ^∀^)「このスレは自民党が顔真っ赤にして言い訳と捨て台詞を大喜利してくだけのスレですギャハハバカタレー衆議院予算委員会ー」 共産党は反対してたから、オンラインで可決した議案は無効だ訴訟がいずれ起きるな。 自民「オンライン国会のために憲法改正しようぜ!」
野党「解釈改憲でいいでしょ」
自民「せやな……」 メタバースでもう建築もIoTもVR設計事務所になっている時代に何言ってんの?
やっているところはAWSかませず自社サーバーでやってるで。
20年遅れてるよ。 野党はテレビ用のパフォーマンスできないから困るみたいよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています