>>297
記事を読む限り、原告は「松本が心神喪失状態だった」と主張して
いるのではなく、「法務大臣が元死刑囚の診療記録を調査し精神鑑定を行うなどの義務を怠り、漫然と執行
命令を発令した」と主張している。

だから、原告が立証すべきは、「松本が心神喪失状態だったこと」
ではなく、「法務大臣にそのような義務があったこと、その義務を
懈怠したこと」になる。