>>779
権利の侵害と言うのは「具体的に権利が侵害される」事が必要
「私が気にくわない」は人権侵害にならない

たとえば侮辱罪、名誉棄損の守る権利は相手の外部的名誉
その言葉によって相手の社会的な名誉を傷つけるかどうか

侮辱罪は「バカ」「死ね」「ブス」などの事実を提示しない侮辱
名誉棄損は「こいつが犯人だ」などの事実(必ずしも本当であるという意味ではない)を提示した場合

「そんなのただの推理でそれくらいただの意見だろ!」
は通らない
相手を犯人だと公然と言いふらせばそれは十分に名誉を傷つけると言える