>>350
安楽死なんてならないよ
賠償はするけど

>法的には、飼い犬が他者に怪我を負わせた場合、治療費はもちろん、その通院に掛かる交通費や、仕事を休まざるを得ない場合の休業損害や慰謝料など、全て飼い主に支払い義務が有ります。
先日、反町夫妻のドーベルマンの咬傷事故に関しては、賃貸マンションの退去に関しての保証までを、別途、管理会社に支払いの判決が出ましたね。

犬の飼育には、そうした義務責任が生じるものです。

ただし、不当な請求にまで応じる必要はありません。

こうした咬傷事故にも対応出来る、個人賠償責任の保険には入ってらっしゃいませんか?

火災保険、自動車保険、生命保険、傷害保険、ペット保険、クレジットカードなどなど、わりと色々な保険の特約として契約出来る保険で、掛け金も意外に少額なので、気付かずに契約している人は多いです。
ご加入の保険の証券を手元に置いて、手当たり次第に保険会社に問い合わせてみて下さい。
法的に認められる賠償額ならば、全額払って貰えますよ。