婚姻後〜遺体発見の間って、法的に相当まずいぞ。
2人の遺産だけでなく、この間に心労でどちらかの親が亡くなって、海に沈んでるどちらかに相続が発生することだってある。そしたら弁護士案件。

婚姻届を結婚の儀礼と一緒に考えてないか?
儀式やって亡くなった2人を偲びたいなら
披露宴だけやれよ。