代理届出の話が何回がでているが、男女二人が結婚する意志をもって
記入し署名・押印(証人二人も署名・押印が必要)した婚姻届を代理人
が役所に提出するのはいい。
委任状も不要。
問題は男女のいずれか又は双方が結婚する意志が無いのに作成
された婚姻届。
これを役所に提出するのは犯罪で逮捕されるとかなり罪が重いので
やってはダメだよということだ。