【山口・阿武町】専門家からは「詐欺や窃盗等の罪に問うことは難しい」との指摘 民事で不当利得返還請求を行うのが妥当 [孤高の旅人★]
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4630万円「返還拒否」は罪に問えない?後味悪い給付金誤入金
4/30(土) 16:43配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab8c203660f74744fade1017b5298a7fbcc14d61
新型コロナウイルス対策の給付金をめぐり人口3千人の町が揺れている。山口県阿武(あぶ)町で4月、コロナ禍の影響があった住民税非課税世帯への臨時特別給付金を1世帯に誤って振り込むミスが発覚した。その額、463世帯分相当の4630万円。思わぬ大金を手にした世帯主は「戻せない」と返還を拒んでおり、回収のめどは立っていない。町は刑事告訴などを検討しているというが、専門家からは「罪に問うことは難しい」との指摘もある。
中略
■罪に問えない?
他の自治体でも同様の問題は起きている。大阪府摂津市では平成30年、市内に住む男性に住民税の還付金を約1500万円を過大に払うミスが発生。市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。
事態は法廷闘争に発展し、大阪地裁は昨年10月、男性に全額の返還を命じた。地裁は男性が株取引で生計を立てていたとし、還付金制度などについて「相当深い理解があった」と指摘。受領に「悪意」があったと認定した。摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はないという。
今回の阿武町の受給世帯主は、「罪は償う」と発言したとされる。今後、刑事事件に発展する可能性はあるのか。
甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は誤入金された現金を引き出す行為について「学説が分かれている」と前置きした上で、「民事判例では、口座の名義人が預金を引き出すことは正当な行為として認めている」と指摘。「誤入金と認識し、金を動かしていたとしても詐欺や窃盗、電子計算機使用詐欺などの罪に問うことは難しいと考えられる」と明かし、「民事で不当利得返還請求を行うのが妥当だろう」と述べた。 この返金拒否してる人は村八分になったりしないのかな
近所の人に知られたらヒソヒソされて居場所なくなりそうなもんだけど >>4
刑事告訴するだけしてみりゃいいのにな
あとは検察が判断するんだし ほらねwww
誰だよ?詐欺だの窃盗だの言ってたマヌケは?www >>9
弁護士
誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります
現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある つまり、見に覚えのない金が入金されて使ってしまっても問題ないって事? 差し押さえか
それでも足らんかったら振り込んだやつに賠償してもらおうか 強制執行で取り返す法律作れや。
こんなん悪意でしか実行できんだろ。 開き直ってんなあ
大金手に入ると人が変わるってのは本当なんだな この手のちょろまかしは山口
山口といえば後はわかるな >>15
返還義務はある
ただ返さなかったら罰則があるかというと... オーストラリアかどこかで
数億だか数十億の誤送金で
捕まった女居なかったか? >>3
家の前に「この家に4600万誤振込されました」ってノボリ旗立てられるな >摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はない
なんだ じゃあパクったもん勝ちじゃん
おそらくこれを調べてあ、じゃあ俺もやるか!ってなったんだろ >>27
「アイゴー弁護士は半島育ちニダ!」
弁護士vs馬鹿
君はどっちを応援するかな!? 振込ミスしたのはお仲間の公務員なんだから、
いつもは責任を何一つ取らない公務員が金出して給付しろ
人数だけはいるんだから1人10マンも出せば金ぐらい集まるだろ >>1
・ 利用者が融資の依頼をしていないのに追加で押し貸しをする。
・ 完済間近の利用者に強引に押し貸しをする。
・ 知らない間に勝手に銀行口座にお金を振り込んで、
しばらく経ってから取り立てをする。
./⌒ヽ___
<`∀´メ> / | 闇金の押し貸しの手口
⊂ へ ∩./ .|
i ̄(_) ̄i ̄__./ これ、 豆知識 ニダ~♪w
 ̄ (_)|| ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ だから何度も言うけど役場がまず返済しろ。失った金はそこから役場と男性とでダラダラやればいい。 人の税金だから取り立てる方もやる気ねえだな
ふざけてんじゃねえぞ 例えば事前に給付額が判らないんであれば確かに罪に問うのは困難になるだろうけれど
事前に分っていれば間違いだと判る訳で
その金を使い込むって事はもう確信的だけどね >>1
なんで刑事の判例に触れないの?
まぁそれはそうと刑事事件化するのは難しい類型ではある
それに本気で回収しようとすると数百万掛かる
恥を忍んで刑事事件化すべき案件だけど泣き寝入りだろうな 罪に問うことが難しいかどうかやってみればいいだけ裁判官が決めることで大学教授の意見は参考に過ぎない 上手いことやりよったなぁ
まぁ振り込んだ奴らがアホやわ
>>3
そんなもん引っ越したらしまいやがな つまり返さねえとゴネればそれで終わりなのか
刑事裁判で返せと判決出ても、前例では取り戻せてないみたいだし 間違えた公務員個人にも損害賠償請求しろよ重過失だろ 落とし物を使ったら遺失物横領になるんだから、罪に問えないわけない >>9
だよねぇ
こんなのやったもん勝ちだ散々言われてたのに
詐欺だの窃盗だの言ってたヘタレは
世間知らずの糞底辺雇われwww 取り合えず被害届出してみたらどうよ?w
起訴できずとも2週間拘束されてる間は金をどうこう出来ないし、
今、金がどこにあるか・どういう形に変わってるかくらい把握できるんじゃね?
品目や対象が判明してりゃ民事で仮差押えも申請出来そうじゃん >>56
余計な法整備される前に自分に起こって欲しいよな >市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。
振り込まれた金は自分の物じゃないって分かりきってるのにキチガイかよ >>1
だから遺失物等横領だと言ってるだろ?
詐欺だと威張ってた自称法律専門家のクズども今どんな気持ち?
ねえねぇ?専門家で詐欺なんて言ってる人は誰もいないいんだけど馬鹿を晒してしまって今どんな気持ち? 受益者のもとに残っている利益だけを返還請求できるに過ぎないというわけです。
したがって,受益者のもとに残っていない利益については返還を請求できないということになります。
この受益者の手元にも残っている利益のことを「現存利益」といいます。 >>48
おやおや、もう弁護士の部分に言い返すことができなくなったのかw
>誰だよ?詐欺だの窃盗だの言ってたマヌケは?www
>弁護士
>キミのお母さん朝鮮人?
キムチ君の頭だとこれが限界かw >>59
別に間違えなければいいだけだからな。
使われたのが単なる消費なら取り返すのは不可能なことが多い。 返す気ないだから訴訟で勝っても
差し押さえ喰らわないように対応しちゃう
だろ。
不動産あってもこんな田舎じゃ1坪500円
ぐらいだから仮差押も無駄だろうし・・
誤入金した奴が1000万弁済して
おしまいかな? だから住所と氏名を公表しろよ
俺が取り返してやるから 振り込まれた人が 間違えて振り込んだ人に 5000万円の損害賠償請求訴訟
勝った5000万から4630万円を町に返還
で いいんじゃないの 理不尽に間違えられて 大迷惑だろ 受益者が,民法704条に定める「悪意の受益者」に当たる場合には別です。
受益者が悪意の場合には,現存利益のみならず,利得者が得た利益の全部の返還を請求でき,さらにその利益全部に利息を付けて返還するように請求することができます。 >>57
役所は自分のミスで被害届出すの嫌がるからねぇ
当たり前だけど被害届出すと警察くるから鬱陶しいし
役所的に告訴ならまだしも被害届の選択肢は無さそう
でこの場合告訴はできない(役所は被害者にならない)
だから詰んでるっちゃ詰んでる >>62
ただし、借金の返済のような話に使ったのなら返還請求は当然に可能だ間抜け。 そりゃあ被害者が告訴しなきゃあ罪には問えないよなっ♪
さっさと告訴しろよっ♪
知恵遅れっ♪
。゚(゚^∀^゚)゚。ギャーハッハッハッハッハッハハッハッハッハッハッハ !! 原因者は役人だろ?
役人が補填して、返還されたら分配すりゃいい >>61
銀行との関係で詐欺になるのは固い判例なんだがなんでこの学者は触れてないんだろうか
反社関係の判例で詐欺の保護法益がめちゃくちゃ拡大解釈されてる流れも知らないわけないだろうに
詐欺の保護法益拡大の流れが嫌なのかな こういうの素直に返還してるニュースって見かけないが気のせいか まあ、普通法学部出てれば詐欺と窃盗の可能性な言及するけどね、可罰性の点からも釣り銭詐欺や車の使用窃盗との均衡あるしね、訴えて決着つければ 何で気づいてすぐ取り返しに行かないんだよ
2週間以内に振り込んで返してとかのんびりし過ぎだろ馬鹿役所は >>72
現実問題として借金返済に当てられたら手も足も出せん
回収不能な権利が残る最悪のパターン
顧問弁護士なら泣き寝入りをすすめざるを得ない >>57
2週間拘束って言っても
裁判所が逮捕状出すかどうか… 気づいた時点ですぐに組戻し手続きしない怠慢が悪い
おろされたら負けなんだよ >>78
普通に捕まってるよね
この記事を書いた人がちょっとおかしい >>84
そんなことはない。
人間生きていくためには収入が必要なんだからそこから取れば良いだけ。
何が最悪だ間抜け。普通にあることだよ。 >>49
安倍さんは暴力団からの恐喝に屈せず
自宅に火炎瓶を投げ込まれるほどの正義の人だぞ これ自分だったらこっからどうしようかな。
2000万現金。2000万を20万ずつ各銀行に
分散。
恐く調停から始まるから
月1万ずつ払うって言って和解して貰う
どうよ? >>78
窓口に来たなんて事実は報道されてないからな。
馬鹿で間抜けな阿呆のFランでてるだけの恥ずかしいカスは自分の知ってることでしか考えられないからこうなる。
恥ずかしいことだ。 >>80
横からだが
誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります
現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある
判例もあるでよ
https://keiji-bengosi.com/gofurikomi-sagizai/
事案において、最高歳は被告人に詐欺罪を認定しています。(最高裁判所決定平成15年3月12日)
詐欺罪については、刑法第246条において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、詐欺罪が成立するためには、相手を騙してお金や物を交付させることが必要です。
上記のケースにおいて、Aさんはたまたま自分の口座に入ったお金を使っただけなので、Vさんを騙している訳ではありませんが、このような場合でも詐欺罪が成立するのでしょうか?
この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。 自分の口座に間違えて振込されたお金は自分のものでいいのかって記事だな
間違えて届いた荷物も自分のものにしたら捕まるのに 口座に振り込まれた金を別の口座に移した時点で、窃盗は成立すると思うがな。
別の口座に移したから返せないというのは、言い訳に過ぎない。
もしその金で借金返済に充てたら、返済先から没収すればいい話ではないのか? >>92
たしか嫁さんはヤクザの関係者から建物借りて商売やってたな
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