2022年4月から加給年金の支給停止の規定見直しに。ところで加給年金ってご存じですか?
5/9(月) 9:30配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/b339b40bd4299dfc0fe6564a4f3596869a871987?page=2

加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫に、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の妻、または子がいるとき、夫の年金に加算されます。

従来、妻が在職老齢年金に該当している場合、妻に年金が一部でも支給されている場合は夫への加算は停止されますが、全額停止されている場合は、夫への加算があるといった不合理が生じていました。

2022年4月より、この不合理を解消するために、妻が老齢厚生年金を実際に受け取っていなくても、受ける権利を持っている場合(在職によって支給が停止となっているケース等)、配偶者加給年金額は全額支給停止されることになりました。

ただし、既得権保護の観点から、以下の1および2の要件を満たす方については、令和4年4月以降においても、加給年金の支給を続ける経過措置が設けられました。

1.令和4年3月時点で、夫の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている。

2.令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である妻が、厚生年金保険の被保険者としての期間が240月以上ある老齢厚生年金などを受給する権利を持っており、全額が支給停止されている。

出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算