12日までは電動キックボードは原付扱いだったから
運転免許も、ヘルメットも必要で、
違反も原付と同じだった

13日からは改正道交法で
最高速度20km/h以下の電動キックボードにかぎり
運転免許やヘルメット着用の必要は無いが
違反はかわらず原付と同じ