4630万円誤入金 男性の雑所得となり得る 税金2000万円ほど納税義務か ★7 [神★]
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5/18(水) 5:30
スポニチアネックス
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金計4630万円を誤って町内の男性(24)に振り込み、返還を求めている問題で、男性が「金は海外のインターネットカジノ数社で全部使った」と説明していることが17日、関係者への取材で分かった。
4630万円は取り戻せるのか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「男性の言う通り本当に手元に残った金がないならば回収の見通しはほぼない。車や不動産など資産になるようなものを買っていたなら、回収の対象になるのだが…」と説明。男性の主張がウソだった場合は「隠し資産などがないか金の流れを解明して回収を模索することになる」とした。今後についても「雑所得となり得るので、確定申告をする必要が出てくる。納める税金は少なくとも2000万円ほどになるのではないか」とみた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e554dc3c935d768b3b2c3785f251522e07199216
2022/05/18(水) 21:02:12.05
※前スレ
4630万円誤入金 男性の雑所得となり得る 税金2000万円ほど納税義務か [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1652875332/
4630万円誤入金 男性の雑所得となり得る 税金2000万円ほど納税義務か ★2 [神★]
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4630万円誤入金 男性の雑所得となり得る 税金2000万円ほど納税義務か ★4 [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1652883986/
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https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1652889402/
4630万円誤入金 男性の雑所得となり得る 税金2000万円ほど納税義務か ★6 [神★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1652915827/ >>892
じゃー町は田口にあげたんだな?
じゃー税金取ればいいじゃん
話はソレで終わりだよ >>898
税法的には財物の移動があれば所有者が誰かは問わない
占有してれば所有してなくても所得になる >>898
そんな必要はないよ
一度でもいいから人任せにせず確定申告すれば
税とは収入とはが理解できる 1億円の貯金がある人間に
4600万円を誤送金しました
その人間は4600万円を使いました
さて、問題です4600万円は所得になるでしょうか?
誤送金の4600万円を使ったのか
貯金の4600万円を使ったのか区別できるのでしょうか? 住民税を払うことができない若者にあんまりじゃないか? 犯罪で得た金をしれっと雑所得で書いて税金を払う事は可能だけど本来それは被害者に返すばき金であって税金として一部を徴収するのが正しいかというと 町長はとりあえず辞職しろよ。発端はお前のなーなー仕事のせいだろ。 >>900
あげたわけではない
間違えて振り込んだだけ
それを返せばそれで終わり
返さないからここまでの大事になる >>909
カネが財じゃなかったら何が財なんだよ…… >>893
現実に返還が完了していない限り、その金銭を有している者に担税力があるから >>910
そんな事聞いてねえよ
何で所得になんだよ? 役所が4千万円資産計上し
被疑者が4千万円負債計上する
これで終わり
被疑者の貸借対照表の資産の部には現金が入るが、これは収益ではなく負債 >>912
返したら税金返還するの?
意味わからん。 ローンも返済終了するまで所得税かからなきゃオカシイネ >>911
あーバカだったか。
スルーしてくれていいよ 雑所得なんか数字書くだけなんだからそう申告してきたら受けるけど
漏れてませんか?申告してくださいと税務署から指摘する事はない。 >>857
振り込まれただけならそうだけど
送金したことで違法に所有してる状態だから
詐欺も課税も成り立つ もうお金無いんだからここからどうやってお金を産み出すかよ 10年くらいは刑務所に入れられるから回収不能でしょ
税務署が刑務所とケンカしたって出ないものは出ないから 結果論的には町が一方的にお金を渡した
町がこいつにお金をあげた
町が贈与税を払う必要があるとかないの? とりあえず今すぐ破産して仕事はしないで生活保護受ければ3年で免責にできる >>925
あー
そういやあげたならソッチもあるな。 >>919
さすがにもう税務署も把握してるんだから
申告しなかったら申告漏れか脱税であげられるでしょ >>927
24歳でナマポはさすがに通らないだろw >>915
昭和26年の所得税基本通達では「窃盗、強盗または横領により取得した財物については、所得税を課さない。」と成っているが、この昭和26年の基本通達は昭和44年廃止され、その後に見解は示されていない。
国税通則法の第71条(国税の更正決定等の期間制限の特例)に
は無効な行為による利得が課税後に失われたときの更正の請求の特則が設けられた事により不当利得にも課税されると解釈する事が出来る。 >>930
アナタは自分の金じゃないのに申告するキチガイですか?w 半分の2000万だとしても底辺無職が返すのは一生かけても無理だろうな
こいつの人生は詰んだ よりによって、こんなにカネにだらしないヤツにあたるとは。
神様はいないのか? >>926
バカかと言われても税務当局は実際そういう解釈をしてるんで
文句は税務当局に言ってくれ なんかいろいろ決まった頃にはジジイになってそうだな >>932
あーがんばったねぇw
もう良いよそういう屁理屈 >>939
あーそうなんだ
お前が勝手にそう思ってるだけだろ。 >>939
その人、ただの哀れなかまっちゃんだから無視した方がいいよ
同情してレスしてあげるのは良くない >>939
弁護士の一人の見解でしょ?
しかも なりうる だし。 >>932
>無効な行為による利得が課税後に失われたとき
このケースを想定してるかわからんね
ダイヤ窃盗して失くしたら、を想定してるのかもしれんし
このケースは最初から債権債務の関係でしかないよ >>912
所得税というのは、1月1日から12月31日までの間の所得を源泉とした担税力に着目して課される税
なので、12月31日までの間に全額『返還』すれば、そもそも所得税の課税対象にはならない
12月31日を超えてその不当利得を返還してない場合は課税の対象となる
また、年を越えてから返還したとしても、所得税の計算期間である1月1日から12月31日までの間はその不当利得による担税力があったわけなので、所得税の減額はなされない >>942
権利移転の伴わないものに課税すべきか、学者の間でも見解が別れるんだよねw アンカ間違えた
>>948は>>917に対するレスな >>927
実家がある、親がいる、この段階で申請不受理。
自己破産も生保認定も不可。
服役+前科持ち。
借金は日々増える。
八方塞がり。 >>948
ハイハイ
じゃーローンはどうなるんですかぁー ヤクザの闇金の利益に課税しようとして、最高裁でそれはダメと言う判例も出ているからな
犯罪の利益に課税は出来ないんじゃないの?
課税したら町が取り返す分がその分減る >>948
債務弁済承認契約して準消費貸借にすれば済むんでないの? 逆立ちしてもう払えないだろうしもうどうにでもなーれって感じじゃね 利息法違反で売上申告して納税してた武富士とか更正して納めた税金戻してないんじゃね? >>954
仕訳上、収益に入るイメージ湧かないんですけど
どう考えても現金と同額の負債カウントして終わりじゃん 国税庁は詐欺で稼いだ金には課税すると言ってるんだから不服があるなら裁判を起こせばいいだけだな そもそも使い切ったが嘘だろ
絶対カジノにチップ残ってるぞ >>957
過払い金返還請求で損失計上してるかどうかなんじゃね? >>957
払い過ぎたものは自分から言わないと返って来ませんよ。
還付やら免税とかの申請でわからんの?
役所ってそういう所だからね? 責任能力がなかったと主張出来ないの?
とんでもない馬鹿な事をやってるし
まともな判断が出来ない人だろ >>964
役所側の仕分けで債権として資産計上されるのに? 支援金にも課税対象となるものと非課税とされるものがある
【課税】事業所得
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・休業時短要請協力金
・雇用調整助成金
・小規模事業者持続化給付金
【非課税】
・感染症対応休業支援給付金(従業員向け)
・特別定額給付金(住民向け)
https://i.imgur.com/nmVDNBb.jpg >>958
確定申告前に返しているなら相殺で良いんじゃない。 どうせもう回収できないから逮捕しようがもう関係ないわな。 >>745
公務員に奢るのはダメだけど逆はセーフじゃない?
警察に捜査協力したらコンビニでコーヒー奢って貰ったことあるし >>964
あんた、簿記検定通らないよ。正解は「仮受金」。 >>953
所得を得る手段が合法か非合法化は関係ない
金融機関は利息発生の時点で収入に計上することになってるけど
闇金は実際に利息が払われる可能性は高くないよねっていう判決
実際に受け取った利息の分は課税対象 >>974
勝利ではないな。
タダの欲に負けたカス。
金にならない面倒が今後付き纏う。 >>977
ネットカジノ運営会社に入金はしたけど使い切った証拠はない
しかも数社に分けている 「民法に従い不当利得の返還を請求しうることは,当裁判所の判例とするところであって(中略)法律上これを自己に保有しえないことがありうるが,そのことの故をもって,現実に収受された超過部分が課税の対象となりえないものと解することはできない。」
昭和46年11月9日最高裁判決
制限超過利息につき、民法上返還すべきものであっても、そのことを以て税法上の所得から除くことは出来ないと示した判決 >>938
交付対象的にはまあストライクゾーンなんだろうけど
それにしてもなかなかの大物引き当てたもんだよな >>973
仮受金つってもずっと仮受金で処理はできないべ?
しかもはっきり誤入金された金ってもうわかっちゃってるしな >>979
いや、今回はコロナで法律変わってんだよ
臨時特例として最新の法律だから、そんな昭和とか大昔の法律は糞の役人にも立たんぞアホ >>973
税務署の不当利得に課税された更正申告の説明では雑収入に成っているんだよねw 所得にしちまうのもななんか釈然としないな。税務署のお気持ち感パないわ >>981
だから、収益の計上時期の問題だ。
入った金をどう移そうが、仮受金の金額に変動はない。
いつの時点で雑収入に振り替えるか、それは収益が確定した時点だ。
今の段階ではまだ確定していない。 >>983
10万は非課税だけどその後の4000万は課税対象だ大間抜け >>988
じゃー町はあげたんだな?
何回も同じ事書かせるなよサル >>987
もう収益確定だろ。
後で損失が新規発生する可能性はあるが、相殺は不可能 返金する能力もなし
納税する能力もなし
仕事もできない
生活保護申請したら 通るの? >>992
というかお前周りから何回も税法説明されてんのになんでわからんないの? >>32
まだまだ弁護士費用に
利子とかかかるから
8千万以上だろうな
ワロス >>994
多分、通る
支給された金から少しずつ返却かな >>992
俺以外にも判例や法令や通達ペタペタ貼ってくれてる人さっきからいるよね?
少しは頭使えば? >>989
申告しに行った方がまだマシだぞしなきゃ追徴で更に酷くなる可能性あるんだから 素直に返したら負けという判例を作りたい犯罪者予備軍がわらわらといるなw レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。