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第28条 大麻の統制
1 締約国は、大麻又は大麻樹脂の生産のための『大麻植物』の栽培を許すときは、『大麻植物』につき、けしの統制について第23条に規定する統制制度と同様の統制制度を適用しなければならない。
2 この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る。)又は園芸上の目的のための『大麻植物』の栽培には、適用しない。
3 締約国は、『大麻植物の葉』(leaves of the cannabis plant)の悪用及び不正取引を防止するために必要な措置を執るものとする。

第1条 定義
(c) 「大麻植物」とは、カンナビス属の植物をいう。

よって、第4条第7項に規定されている「大麻の葉」とは、第1条(c)に定義する『大麻植物』の葉である