>>184
第1条 定義
1 この条約においては、別段の明文の規定がある場合又は『文脈により異なった意味に解釈しなければならない場合』を除くほか、次の定義に従う
とるあるとおり、文脈によって言葉の解釈が異なっている
一例を挙げると、第2条第6項
「附表Ⅰに掲げるすべての薬品について適用される統制措置のほか、(中略)、大麻は第28条の規定の適用を受けるものとする。」
という規定は、字面だけ読めば第1条(b)に規定されている『大麻』のみに適用されるように思えるが、実際は『大麻樹脂』にも適用される(逐条解説P.69参照)
このように、文面だけでなく条文に込められた意図を紐解かなければならないので、逐条解説を読んで意図を理解しろ

>葉っぱも有効利用されてる(土に返って)
条約のとおり、
第28条 大麻の統制
3 締約国は、『大麻植物の葉』(leaves of the cannabis plant)の悪用及び不正取引を防止するために必要な措置を執るものとする。
に基づき、必要な措置を執った上で許可を得て利用しているだけ