さて、

令和4年3月17日~,合成大麻HHCは「指定薬物」に指定されることにより,薬機法による規制対象となり,医療等の用途を除き「製造,輸入,販売,授与,所持,購入,譲り受け,使用」が禁止されます。

罰則は以下の通りです。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第84条28号,第76条の4)。
業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第83条の9,第76条の4)。