刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー (🕊) [少考さん★]
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※日テレNEWS
刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー
https://news.ntv.co.jp/category/international/2bcc8c9f56954e1aba85aab70d98cb7b
2022年5月19日 19:43
南米・ペルーの刑務所で、水たまりの水を飲むために降り立ったハトが、少なくとも30グラムの大麻を所持していたことがわかりました。ハトが刑務所の内部に大麻を運ぼうとしていた可能性が浮上しています。
南米・ペルーの警察官が手に持っているのは1羽のハト。そのハトの首には“小さな荷物”がつり下げられています。実は、このハトが“ある事件”に関与した可能性があり、警察に捕獲されたのです。
ハトが、水たまりの水を飲むために刑務所に降り立った際、刑務所の職員が、テープで巻かれた小包の存在に気づきました。
警察によると、中に入っていたのは「大麻」で、ハトは少なくとも30グラムの大麻を所持していたということです。
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。
※関連リンク
https://pbs.twimg.com/media/FTAYawLXsAAlpoE.jpg >>78
普通に考えれないほど禁止に依存してる禁止依存者
大麻スレにはクソバカが現れるから注意 運ぶのはいいとして
どうやって受け取るつもりだったのか >>78
所持や使用が法的に制限されているにもかかわらず、法を破って所持や使用をしてしまう程の依存性が、現実としてあるからな >>86
勝手な解釈するほど依存性あるのはチミだよ
大麻は使用罪はない
大麻解禁したら自殺して抗議するとかいうやつがいる
禁止依存者はもう5ちゃんねるで相当やばいって有名だよ >>87
麻薬に関する単一条約前文
>麻薬の使用を医療上及び学術上の目的に制限し >>89
大麻そのもの自体は何も禁止されてないぞ
それだと医療大麻は嗜好大麻使ってるってことになる
そして国連は非犯罪化を推奨してる
つまり懲役刑の廃止、嗜好大麻を非犯罪化して代替措置で治療に当てろと言ってる
それで今回の選挙とかみんな大麻解禁で注目が集まってこれからそうなる運び ゲゲゲの運動会するまでは鬼太郎はカラスに乗って空移動してたやん 凄い執念だな
やっぱり刑務所入っても止められなかったんだな ハトに運ばすってそれどころじゃないだろw
それで執念の話になってることが笑えるw >>90
麻薬に関する単一条約 附表Ⅰ
大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキクロニタゼン(二―パラ―クロルベンジル―一―ジエチルアミノエチル―五―ニトロベンズイミダゾール) >>101
アホだな
それは規制ではない
医療として使うリスト
嗜好大麻ももちろん医療大麻として使えるよw
海外がそうやって使ってるだろがw そこまでして吸いたくなるんなら大麻解禁反対だな
何するかわからんやん 統制を受けるリストな
第2条 統制を受ける物質
1 附表Ⅰに掲げる薬品は、特定の薬品に限って適用される統制措置を除くほか、この条約に基づいて薬品に適用されるすべての統制措置、特に第4条(c)、第19条、第20条、第21条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条及び第37条に定める統制措置の適用を受けるものとする。
(中略)
7 (略)大麻植物は第22条及び第28条に定める統制措置の適用を受け(略)、大麻の葉は第28条に定める統制措置の適用を受けるものとする。 おっと抜けてた
第2条
6 附表Ⅰに掲げるすべての薬品について適用される統制措置のほか(略)、大麻は第28条の規定の適用を受けるものとする。 >>104
だから薬品なわけよ
医療大麻で使われるというリスト
統制=規制じゃない
規制すらレギュレーション、つまり規則正しく使って行くということ
>>103
そういうやつが一番何するかわからんから解禁しなきゃいけないんだよ
解禁したら自殺して抗議するとかいうやつもいる。はっきしいって一般人じゃないw 第一それで国外犯とか言ってるのかw
それ大麻解禁認めてるってことやんw
外国と全く同じ条約内容だぞw >>106
第1条 定義
1 この条約においては、別段の明文の規定がある場合又は文脈により異なった意味に解釈しなければならない場合を除くほか、次の定義に従う。
(中略)
(j) 「薬品」とは、天然のものであると合成のものであるとを問わず、附表Ⅰ及び附表Ⅱに掲げる物質をいう。
第4条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
(中略)
(c) この条約の規定に従うことを条件として、薬品の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ制限すること。 >>109
だからそれは薬品の定義で規制の定義ではないw
つまり文字通り使用罪はないし抽出されたものは所持罪もない
第一条 定義
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
それを第四条で医療大麻として使え、この条約を立法(改正)して実施せよ、というのがその条文(今のところまだ立法(改正)してないので条約違反中)
そして医療や学術研究は健康食品としても認められてるため完全合法なんだわ
この条約の規定により産業も解禁オーケーになってる
使用罪がない、所持罪がない、としてその運用が認められてる >>109
あと単一条約三条
第三条 統制範囲の変更
1 締約国又は世界保健機関は、その有する資料によりいずれかの附表の改正が必要であると認める場合には、事務総長に対し、その旨を通告し、かつ、その通告の裏付けとなる資料を提出するものとする。
↑
これは国連(WHO)の勧告のことなんだがここに大麻草のTHCは含まれており、その規定によりは勧告がきた。そして国連で改正の運びなわけでそれも第四条の条約実施の規定に入ってる。
第四条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
↓勧告来たから実施しなければならない
(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
↑外国からてんかん薬の提携が来てる
これを早く実施しなければならない
改正されたなら尚更
今絶賛条約違反中である なんでもアリだろ
ほかにも色々工夫していると思われる ちなみに
第一条 定義
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
これは抽出されたものは大麻の定義ではない、ということになる。
なのでTHCリキッドなども合法という結論(事実外国と全く同じ条約であり、外国ではTHCリキッドを販売している。日本はこれを認めてる)
そして(枝端から離れた種子及び葉を除く。)、となってるので葉っぱは大麻取締法対象外とも言える
(葉っぱ、これを規制することも条約違反)
なのでもしその折り合いになった場合は(裁判になった)場合は日本国憲法第98/99条に照らし合わせて裁判官にそれを証拠として見せることができる。もし裁判官がそれを否定した場合、国会で弾劾裁判をかけて日本国憲法第15条より罷免させなければならなくなる
この条約はいつでも裁判官を弾劾裁判にかけられる状態にある 例の大藪裁判なんて裁判官だけでなく取り締まった警察も罷免対象にできる
日本国憲法第99条
第九十八条
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
↑条約を守らなければならない
↓公務員や裁判官、警察はこの憲法(上に書いてある憲法98条を擁護し尊重する義務がある)
↓
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
これを天皇陛下に読ませるくらい裁判官や警察は不敬罪を働いており、それがウクライナ戦争に繋がってる
これからは裁判官は即位式に出すべきではない >>113
>今絶賛条約違反中
なのは、国連薬物犯罪事務所や麻薬統制委員会からも指摘・報告されているとおり、嗜好用途を合法化している国や州の方
(国連麻薬)委員会の事務局を務める国連薬物犯罪事務所(UNODC、本部ウィーン)の関係者はWHOの勧告は「大麻を医療目的で適切に利用できるようにするのが狙いで、娯楽向けの使用を促すものではない」と強調する。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66935310T01C20A2I00000/
国連薬物犯罪事務所(UNODC) による世界薬物報告書2021(2021年6月公表)より結論の部分のみ抜粋
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
・より強力な大麻によってもたらされるリスクの認識と現実との間におけるこのような不一致は、若い世代への薬物の悪影響を増大させる可能性がある。
・科学的証拠は、特に若者において、大麻の定期的な使用によって引き起こされる健康への害を示している。
・調査からの証拠は、リスクの認識が低いことと使用率が高いこととの間に関連があることを示唆している。
・民間企業によるΔ9-THC含有量の高い大麻製品の積極的なマーケティングとソーシャルメディアチャネルを介した宣伝は、問題を悪化させる可能性がある。
・現在販売されている大麻製品の効力は様々で、予測できない可能性があり――大麻の使用が合法化されている一部の管轄区域では、THCの含有量に制限がない――公衆衛生上の懸念がある。 >>113
国連国際麻薬統制委員会(INCB)による特別報告書(2021年3月公表)より抜粋
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=113458
119. また、2016年に開催された第30回国連総会特別会期において加盟国によって再確認された、世界薬物問題に関する3つの国際薬物条約の普遍的遵守とその実施へのコミットメントは、医療目的以外の目的での大麻草の使用を合法化もしくは許可した、または地方レベルでのその合法化を容認した少数の国々の進展によって損なわれていることに留意する。
120. 医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。最も可能性の高い影響は、自動車事故、大麻依存および乱用、精神病およびその他の精神障害、青少年における社会心理的な悪さ(不良)の割合の増加である。
121. 薬物条約は、「薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所有を医療的および科学的目的のみに限定する」と国際社会が交渉し、合意したものである。 この制限は、1961年麻薬単一条約および本1971年向精神薬条約における全般的な義務として定義され、いかなる性質の効力停止の余地も残さない。
ここ数年間、医療及び科学用途への使用の制約は、非医療的用途のための大麻の合法化及び規制のための法的枠組みのいくつかの国による採択を通して異議を唱えられてきた。 INCBは、3つの国際薬物条約の遵守を監視する機関として、これらの措置は、薬物条約の締約国の義務とは根本的に矛盾しており、条約の重大な違反を構成すると警告している。
当該締約国が提出した正当性にかかわらず、これらのイニシアティブが「実験」として特徴付けられているか否か、及び薬物条約の「一般的目的」に対するコミットメントを表明したにもかかわらず、非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。
>>116
>抽出されたものは大麻の定義ではない
抽出されたものは附表Ⅰに掲載されている「大麻のエキス」(extracts、抽出物)
>葉っぱ、これを規制することも条約違反
第2条 統制を受ける物質
7 『大麻の葉』は第28条に定める統制措置の適用を受けるものとする。 >>116
>使用罪はないし
麻薬に関する単一条約の逐条解説(1962年の経済社会理事会決議914D ⅩⅩⅩⅣに従い1973年に国連より公表)より一部抜粋
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Commentaries-OfficialRecords/1961Convention/1961_COMMENTARY_en.pdf
第4条 解説:
単一条約の条件の下で統制されなければならない麻薬の生産、製造及び流通に対する行政及び刑事罰によってのみそのような乱用を防ぐことを優先するか、あるいは常用者による麻薬の非医療的消費に罰則を科すかどうかは、各当事者の裁量に委ねられる。
これらの規定の下では、締約国は、薬物の所持を医学的および科学的目的に限定するために必要な立法上および行政上の措置を講じなければならず、法的権限がない限り薬物の所持を許可してはならず、憲法上の制限に従い、単一条約の規定に反する薬物の所持を罰せられる犯罪とされなければならない。
麻薬に関する単一条約 前文より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
「~麻薬の使用を医療上及び学術上の目的に制限し、」(以下略) 順番が前後してしまったが
>>112
>薬品の定義で規制の定義ではない
第4条(c)
『薬品』の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ『制限』すること。 大麻の定義ではないと書かれてる箇所を附票1にして規制してると嘘ついてるな
何度も言うように附票は規制でなく薬品リスト
そして日本国憲法
第九十八条
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
↑条約を守らなければならない
↓
第四条 一般的義務
(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
↑外国からてんかん薬の提携が来てる
これを早く実施しなければならない
改正されたなら尚更
今絶賛条約違反中である
>>120
それなら嗜好解禁もオーケーということになるだろw
それに他国はどうでもいいが日本は憲法98条があって四条は絶対義務なんだわw
指摘されたところがコピペでなんの理由にもなってないw
それどころか嗜好オーケーにしてるw >>120
葉は落ちてるものは大麻の定義ではないと書かれてる
↓
第一条 定義
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
↓
枝端から離れた種子及び葉を除く。
↓
だから落ちたもの(落ち葉はその28条とやらの定義ではないよ)
お前みたいに厳密に法を守るとお前は条約違反してることになる なんかスケジュールを規制と勘違いしてるな
チンキが規制なら勧告すら国連はできんよ
アメリカもエピディオレックスを作ることができないw
それなのに医療大麻を認めてるお前は条約違反w 世界は破滅に向かっている
そんなに「ハイ」になりたいか?
世界は自滅しようとしている 規制してるやつが条約守らないからな
解禁されたら抗議で自殺するとかいうやつがいる
あたおか規制するのが大麻解禁だ >>126
ゲームやロマンスやアルコールは?
かなりハイになりますが 日本政府の大麻政策は国連問題と言ってよく、それが原因で勧告がきて改正も起こってる
それ故のウクライナ戦争なんてのも北方領土問題で引き起こされてるようなもの
こういう理由で政府が暴走すると外交で日本政府がその因果関係を指摘されて射殺されたりする可能性は高い
それくらい国連でも問題になってる
この観点から解禁を弄ぶのは危険だ
ケネディの遺体もこの運びになった これあれだ。俺の読みでは
刑務官が噛んでる
収監されてる輩に買収されてる奴がいる 後藤健二がISに殺害された時もが安倍は名指しされ殺害予告されてた
これも大麻問題によって起きてるのであり厚生労働省はなにも解決していない オバマがケネディ娘を大使に派遣した
JFKは大麻やってた愛好家
その頃だ、後藤健二が捕まって宝くじで五島が10億当てたというコマーシャルが流れたのは
安倍や政府はこのことを知っていた
それでも政府は大麻解禁を怠った
その後ケネディの娘は帰国、いとこが遺体で発見された
>>118規制してるやつの暴走で起きてるな
ウクライナ戦争もこれと同じ
条約守らないとこういうことになる、と言わんばかりにロシアがウクライナ侵攻してる
北方領土問題から繋がってる だから日本政府が外交なんてするもんならその責任で射殺される可能性もかなりある
実際当時日本人が外国でテロにあったなんて茶飯事で起きてた
テレビがおかしくなったのもこのとき
G7なんてカチコチである >>1
想像をはるかに超えて、バレバレの大荷物だった
泥棒が唐草紋の風呂敷で包んだ大荷物を背負って歩いている様なもんだ 大麻解禁しないことが世界のあらゆる情勢状況に繋がってるのだ
そう言った緊張感のもとで発したのがウクライナ戦争と言える
テロも戦争も日本政府のお付き合いってわけ
外国勢がこれを日本に指摘しないのが不思議だ ハトを英語でなんて言う?って聞いたら
┐(´д`)┌ヤレヤレそんなことも知らないのか(呆れ)といった表情で
ピジョンと答える池沼が
↓ 安倍はようやくその責任を取って大麻解禁発言を始めた
https://www.jiji.com/amp/article?k=2022042701233&g=pol
今改正に動いてる
ただ長すぎたし、まだ治験やってないところ見るとウクライナ案件においては核が怖い パンのかけらなどで鳩を餌付けし、マークをつけておく?
その鳩をどうやって見つけたんだ お前らハトを仕込んで
ベランダの女性下着を盗ませようとするなよ
絶対だぞ >>122
>日本国憲法
「麻薬に関する単一条約」の話しかしていない
>>123
>大麻の定義ではないと書かれてる箇所を附票1にして規制してると嘘ついてる
第2条 統制を受ける物質
6 附表Ⅰに掲げるすべての薬品について適用される統制措置のほか、(中略)、大麻は第28条の規定の適用を受けるものとする。
7 (中略)、『大麻植物』は第22条及び第28条に定める統制措置の適用を受け、(中略)、『大麻の葉』は第28条に定める統制措置の適用を受けるものとする。
第22条 栽培に適用される特別規定
1 締約国は、自国又はその領域における一般的状況から判断して、けし、コカ樹又は大麻植物の栽培を禁止することが公衆の健康及び福祉を保護し並びに薬品が不正取引に向けられることを防止するために最も適した措置であると認めるときは、栽培を禁止しなければならない。
2 けし又は大麻植物の栽培を禁止する締約国は、学術上又は研究上の目的のためその締約国に必要とされる少量を除くほか、不正に栽培された植物を押収し、かつ、廃棄するために適当な措置をとらなければならない。
第28条 大麻の統制
1 締約国は、大麻又は大麻樹脂の生産のための大麻植物の栽培を許すときは、大麻植物につき、けしの統制について第23条に規定する統制制度と同様の統制制度を適用しなければならない。
2 この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る。)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適用しない。
3 締約国は、大麻植物の葉の悪用及び不正取引を防止するために必要な措置を執るものとする。
要するに、
・大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス(extracts、抽出物)及びチンキ
→附表Ⅰの統制+第28条の統制措置を受ける
・大麻植物
→第22条と第28条の統制措置を受ける
・大麻の葉
→第28条の統制措置を受ける
逐条解説にもあるが、単一条約は、附表に掲げられた薬品以外の物質の統制も規定している >>148
だから一条に大麻の葉は大麻の定義ではないと書いてあるやん
特に落ち葉など
↓
第一条 定義
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
抽出されたものはそれすらも対象になってない
そして大麻植物、とまで書かれてる。一条の定義を書き換えることはできないよ
落ち葉とかになればその22条は何も関係ないってわけ
外国の大麻規制もそうだろ?
葉っぱとか切り離されたものは普通に取り扱われてるやん
医療大麻合法化して栽培もとっくに解禁されてるけど 葉を悪用しないことが葉の利用の条件となっている
つまりサプリとか健康食品に葉を利用することは合法ということ >>149
大麻の葉は「『第1条(b)に定義する大葉』の葉」ではなく、そのまま『大麻の葉』であって、第2条第7項の規定により第28条の統制措置を受ける
抽出されたものは「大麻のエキス(extracts、抽出物)」であって附表Ⅰに掲げられた薬品 >>151
お前日本語読めるか?
枝端から離れた種子及び葉を除く。
って書いてあるやん
一条無視して条約破ったらあかんよ しかもその一条に抽出されてないもの、が対象で、抽出されたものは対象になってないで
なのでエキスももろにその一条で大麻の大義ではない
大麻の定義はあくまで現物、樹脂ということになる
もしそれが違法ならチンキであるCBDオイルの市販品は販売できない
それを認めてる時点で条約違反指摘できないお前は嘘つきってことになる 勘違いが激しいけどスケジュール1は薬品での取扱であって禁止するするものではない
規制はレギュレーションの意味で仕様に沿って使えるようにしていくもの
語源はレギュラーと同じ 葉っぱの利用って栃木のとちおとめとか土壌改良に使ってるぞ
栃木の大麻農家はいちご栽培やってるからな
それでできたいちごを出荷してもいいってことだ
なら葉っぱのCBDやTHCも取れて出荷できるってこと >>152
それは「第1条(b)に定義する大麻」の定義
大麻の葉は第2条第7項に規定されているとおり、第28条の統制措置を受ける
>>153
抽出されたものは附表Ⅰに掲載されている「大麻のエキス(extracts、抽出物)」
附表Ⅰに掲載された薬品は第2条第1項に
第2条 統制を受ける物質
1 附表Ⅰに掲げる薬品は、特定の薬品に限って適用される統制措置を除くほか、この条約に基づいて薬品に適用されるすべての統制措置、特に第4条(c)、第19条、第20条、第21条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条及び第37条に定める統制措置の適用を受けるものとする。
と規定されているとおり、条約に基づいて薬品に適用されるすべての統制措置を受ける >>155
>禁止するするものではない
禁止ではなく、統制措置を受けると言っている
(第22条の栽培に適用される特別規定により、栽培を禁止しなければならない条項もあるが)
>規制はレギュレーションの意味で
麻薬に関する単一条約に基づく措置は「統制(control)」 >>159
お前さっき一条とは別って言ってて嘘ついてるって指摘されたはず
同じならなおさら大麻農家は葉っぱをCBD/THC製品で出荷できるってことを証明してるやん
そして抽出されたものw
上で同じなのに今回はなんで別なんだよw
それだとCBDオイルすら規制されて出荷できない。
CBDオイル目にしてる時点で統制受けてないだろw
一条の大麻の定義は捏造するなよw 第一条 定義
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
↑結論から行くとこれを捏造していちゃもんつけるなってこと
使用罪がないもここから来ているとも取れる
煙を吸い込むってのは抽出されたもの=合法、に値するから
だから煙を所持しても所持罪もない。抽出されたものは。
オイルでもその定義で法律では所持罪が現実的にない オバマが髪が真っ白になったのもその怠慢のケネディ案件
日本政府のポシャり >>1
どうやって刑務所に行くようにしつけたんだよ
刑務所で飼ってたのか? 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
↑この法律でも精製されたものを除く、となってる
抽出されたものは大麻の定義ではなく大麻抽出物、つまり所持も合法ということになる(大麻取締法のことまで書かれて、それがわざわざ規制対象外だよっと書かれてる) >>147
それなら口の大きいカラスの方が有能だろう 鳥って種を食べるのかな
使えない種が沢山あるんだが 鳥は大抵大麻やってるよ
動物昆虫類も
蜂は大麻樹脂大好物(大麻 蜂で画像検索してご覧)
これで採れた?はちみつかわからんがローヤルゼリー(マヌカハニー?)が癌に効くとかいわれてるよな
そこらへん調べてみるとおもろいよ
もしかしたら、、かもしれない 参議院会館で植えられてた大麻は鳥が運んできたとか言われてるな
勝手に栽培されてれば合法か >>147
洗濯バサミをつまんで下着を落としてサッと拾ってく芸当を仕込んだらなかなかだぞ
オッサンのパンツや靴下が大量に運び込まれてしまう >>174
鳥はラリって死んだりしないの(´・ω・`)? >>171
フツーに鳥のエサだろ麻の実
人間も食えるし >>176
自生の大麻はそれなりにTHC入ってるだろう
鳥が食ってるものは日本ので3%くらいあるんじゃないか
それを食って消化しきれないのが糞になって落ちて新しい自生を生むことがある
勝手に栽培されてたら合法 しかもTHCって交差によって増えていくからいつのまにかTHC高いのになるんだよな
だから人工的に低いのに落としたり加熱して使ってるのが七味唐辛子の大麻の種
それでも大麻成分は入ってるよ
これが5%とか高濃度の種もあって、外国から取り寄せてスパイスするのも種だから合法
わりとみんなそうやって輸入してる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています