【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]
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※2022/05/21 22:27
山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円が全額出金されたとされる事件。口座に誤って現金を振り込まれた人は、民法上、返還する義務が生じる。誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば、刑事責任を問われる可能性もある。
1996年4月の最高裁判決は、現金を受け取った側と銀行との間に、預金契約が成立すると判断した。だが、この判決は、金を勝手に引き出す権利があると認めたものではない。
続きは↓
読売新聞オンライン: 「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220521-OYT1T50206/
※前スレ
【山口県阿武町4630万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 [ぐれ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653143396/
★1 2022/05/21(土) 23:29:56.64 >>749
カバンの中の財布の占有者はカバンの占有者だよなぁ 勘違いしてる奴が何人かいるが、口座名義人は金を占有などしていない
占有しているのは銀行
口座名義人が有しているのは、債権債務関係と電磁的口座 >>748
組戻依頼の記事あったわ
とはいえ、色々と変だな >>740
それなw
町が裏金か横領目的の可能性はゼロではないよな。
振り込まれた本人は単なる「振り込まれ屋」で、詳細については知らないはず。
だって取調でしゃべったら困るのは町側だし。 自分の口座にお金入れたら自分の金になるなら
借りたお金や預かり金も好きに使えるってことになるが…そんなことすら理解できないのか >>732
〉内部の手続きの話は部外者には関係なくて
急ぐ時は、内部の都合ですか >>752
組戻しじゃないとわざわざ遠くの銀行に行く理由もないしな
元の状態に戻るだけだから、ぶっちゃけ同行者の身分はどうでもいいんだよな
まあ、振込者しか組戻し手続きはできないはずだから、同行者が振込者でない可能性も存在しないけどな >>754
は?
借りた金は好きに使えるやろ
所得税もかからない >>756
自白を理由って、強制されて言わされましたで揉める事項しか作らないのに
この国本当に終わってるな >>755
意味不明
振込の意思の有無の手続きの内容は無関係て話 >>758
返さないでいいってことになるなあ
バカすぎだよお前 >>741
そもそも、1から法律関係が発生してないしw
それだと単なる債権者と債務者の関係でしかないw >>759
屁理屈ありがと
証言が出てるし本人も認めてるんだから諦めろ >>762
会話にならん
バカ相手疲れたから寝るわ ん?
好きに使えるけど返さなあかんで
いつかはかえさないといけないけど、何に使うかは自由
(ローンのように用途が限定された契約は例外だが) おまけ3
広島県大竹市と山口県和木町で、県境を越えた
大和市(やまとし)と言う冗談もある。
大和十二自治体(平成大合併前)
神奈川県大和市(やまとし)
鹿児島県大島村(やまとそん)
茨城県真壁郡大和村(やまとむら)
福岡県山門郡大和町(やまとまち)
山口県熊毛郡大和町(やまとちょう)
新潟県南魚沼郡大和町(やまとまち)
広島県賀茂郡大和町(だいわちょう)
佐賀県佐賀郡大和町(やまとちょう)
島根県邑智郡大和村(おち郡だいわむら)
岐阜県郡上郡大和町(ぐじょう郡やまとちょう)
山梨県東山梨郡大和町(やまとちょう)
宮城県黒川郡大和町(たいわちょう)
以上、大和十二ネ申將。
大和上市駅(やまとかみいちえき)
市(し)では無く、市(いち)。
大和十三佛は、奈良県。 >>747
組み戻しだよ
それ以外ないよ
返金だと田口から役場に送金になってそれはまた別の業務になる 勝手に他人の敷地に自動車を止めておいて、間違えたから持って帰りますと言われたらどう思う?
言い分はわかるが、まずは、無断駐車謝れ!そして、なぜ人の敷地に自動車止めたのか説明をしろ。もう二度迷惑をかけないと約束しなさい。
全て順番が逆。 >>763
田口も金を動かした事は認めているが
電子計算機使用詐欺やら詐欺になるかは確定ではない 使わず、返さずで塩漬けにして裁判起こされても500万上乗せされない? >>742
預金口座にある残高について、
口座名義人が振り込まれたカネの性質を銀行に告知する義務なんか存在しないしw
そもそも、町が振込んだカネで、犯罪収益移転防止法に係るカネでさえ無いしw
はい、やり直しw >>757
そそ。
誤入金の場合「銀行はあくまで自分達ではどうすることも出来ない立場」なんよ。
振込人からの組戻依頼を取り次ぐ立場でしかない。
というか、本当に組戻し目的だったのかな?
他の口座に転送するのを拒んだから、
「直に会って話そう」の気がしてならんw >>746
今回の件はまったくそんな義務は存在しないw >>775
町が誤振り込みと主張した時点で告知義務発生
ゆえの電算詐欺
はい、やり直しw >>776
それなら田口君がそう言うんじゃね?
どうでもいいけどな >>782
銀行が役所に教えたんだから、銀行は先に知ってるで >>784
知ってるのは銀行側の主張
本当にその通りなのかは田口の告知次第 >>785
いやいや、逮捕は確定じゃない
起訴して裁判するかはこれからだ >>783
今回はなぜか容疑者の取り調べ内容を警察は全くリークしてないから(いつもならああ言ったこう言ったリークして報道させるし、黙秘してるなら黙秘してるとりーくするのに)、おそらく警察にとって都合悪い話しか引き出せてないんでないか >>788
そうだな
まだ大体あかんやろって段階だよな >>787
15年の判例は今回みたいに銀行は知っていたのか? >>789
知らんけど別に弁護士に言わせることもできるから
まあ田口君的にはそんな話はなかったんだろ >>787
銀行が知ってる時点で告知しなくても欺罔行為にならんだろ
銀行が騙されることが不可能なんだから詐欺罪にも電子計算機詐欺罪にもならん >>781
町が裏金か横領目的での振込だったんじゃないかと。
本来の目的とする口座に入れたらバレやすいから、給付金振込を装って総額と同じ額を若者に振り込み。
そこから本来の目的口座に入れる予定だったが、その転送を拒んだのでは?
手数料で揉めてとか。 >>785
どこにそんな義務があると刑法に明記してあるか、条文を言ってみ?w
そんなもん存在しないw 告知が必要とか言ってたの正義マンだろw
コロコロ言う事変わるやっちゃなぁ >>791
誤振り込みの事例じゃないし、誤振り込み当日に名義人に通知した場合じゃないようなので何とも 地裁と高裁で真逆の判決が出るとか日常茶飯事
弁護士の意見でさえ無意味なんですよ 銀行はただ確認しただけ
誤送金したかどうかもわからん立場だ
町長が本当に一人の口座に4630万円を振込したかったのかもしれん
それは銀行ではわからないからな
だから、これでいいんですか?と聞いただけだ >>794
知ってるのは振り込んだ側が何か言ってるなーって情報に過ぎない
そして真実その通りなら名義人は告知する義務が発生する
それをせずに名義人のまま不法領得したなら電算詐欺 >>800
そんなケースで名前や顔出すなと思う
判例も確立してて事実に争いがなく有罪確実なケースのみ顔出せばいいのに、これではただの集団リンチ、私刑じゃないか >>801
それで仮差押えもせずに2週間放置って
役所の重過失は故意に近いな >>788
>>789
刑法には、今回の事件に明確に該当する条文が存在しない
田口がやった行為を、条文のどこに当てはめて有罪にできるかは、
検察の能力次第
法整備が必要 最高裁まで上げてこの件に関してもしっかりとした判例を出してもらおう >>806
田口さんの人生潰してか
とんでもないことやってるよな、この町 >>797
刑法に告知義務を構成要件としている条文はあるかね?
でも最高裁は告知義務を検討している
何でかなぁw >>802
そんな義務があるとどの法律の何条に規定されているか言ってみ?w
そんなもん存在しないからw >>789
田舎に有りがちな、良くも悪くも
町側と警察が仲良しな間柄だと仮定すると、
単なる誤入金じゃなくて町側に不利な事態なのかもね。
簡単には報道側にリーク出来ない理由とすればそれじゃね? >>804
重過失はまず無理だよw役所はプロセス自体は踏んでるし
そのプロセスがザル過ぎて過失は大きいが >>796
ああ
それだったら名前間違えたのが説明簡単じゃね
田口に間違って裏金送っちゃって、他の人だったら組み戻しで終わったのに
たまたまこんなやつだったからカジノに使われて大騒ぎになっちゃった >>802
法律上告知義務なんてものがあるわけではなく、欺罔したら詐欺になる、というだけだぞ
要するに欺いて騙したら詐欺だが、相手は騙されてなければ詐欺じゃない
今回は銀行は誤送金とはじめから知ってるから何一つ騙されてないだろ
相手が知らない場合には、黙ってると不作為によって騙したことになるので、結果的に告知義務が生じるということ 倍にしてから返すつもりだった。
今はもう反省している。
これくらいで執行猶予つけてくれまいか >>815
とりあえず原本を
あ、ないの?
じゃ使用したので自分の財貨ね?
てことで所得税と住民税よろ >>808
告知義務というよりも、虚偽を告げると犯罪になるのはあるけどな
真実を告げるのと反対のことしか書いてないだろ >>814
電算詐欺は欺罔することは求められていない
誤送金であるかどうかは一方が言ってるだけでは確定しない
だから告知が無いと相手が知らない状態と同じ >>812
10万円の給付金とは別に、単独で4630万円の振込依頼書を出している、
という報道があるが、
本当に振込先の間違いなのかね?
振り込んだ後の予定行動が違ったんじゃ? 全部使った少しずつ返すとは言ってるからもうどうしようも出来ないじゃんw 裏金を持っている確率は100%だろうけど
今回の誤振り込みは無関係やろ
新人が既に共犯に成っていたとは重過失のプロセス以上に考えにくい 当たり前じゃないか。
通信販売で間違って一桁多く振り込んだら普通向こうは返してれる。ちゃんと手数料は引いてな。 >>820
一人宛4630万振込依頼書が
作成されたこと自体、不審だ >>819
> 電算詐欺は欺罔することは求められていない
電算「詐欺」という以上は詐欺の一形態であって、相手を欺くことが前提として想定されているのは明らか。
あなたの解釈だと窓口だと詐欺罪にならないのに同じことをネットバンキングでしたら電算詐欺になることになって、立法趣旨からしても法のバランスや平等性からしても矛盾する。従ってあなたの解釈は間違い。
> 誤送金であるかどうかは一方が言ってるだけでは確定しない
確定する必要はないよ。相手がその可能性を認識している時点で消極的にも欺かれてはいないので、詐欺は成立しない >>823
新人だからこそ、振込の手続きをさせたんじゃね?
詳細な事情を知らない者に実行させるのは、
よくある話やんかw >>818
その判例は引き出されるまで銀行が知らなかったケースでしょ
その場合はもちろん告知義務がある
しかし今回はその判例とは条件が違うのでそのまま適用できない わりと関係あるとおも
いつもやってて今回田口に振り込んじゃっただけという
新人は知らなくて単にお使いだけだっただろうけどとりあえず準地元で縁故っぽいし >>827
そもそも計算機を騙す騙さない欺罔状態になるとかって概念が存在しないから
人が処理しようとしたら断るような想定されていない不正なことを計算機に処理させたら概念上詐欺罪になるって話やろ >>827
電算「詐欺」ってのはタイトルに付けられているだけで、条文上は欺罔することは一切構成要件に入ってない
想定していることは明らか、などと立法者が言ってるわけでもないのだから弁えるように >>828
こいつがどこに隠してるとか真実を言うわけがないし
海外のサイトに移動させてると追跡はほぼ不可能
詰んでるしもうどうしようも出来ないんじゃないのとw 執行猶予中に国外脱出出来るもんなの?
たしか犯罪履歴のある人は受け入れない国もあるらしいけど東南アジアあたりならたいていOKそうな気もw 使ったなら税金来るし返すなら現実的な返済計画まで立てされられるから最早逃げられん >>828
嘘でも海外カジノじゃ立証難しそう
口割らせない限り
何回再逮捕や勾留延長できるかな
裁判所次第だが、悪評高い日本の人質司法だから、半年くらいやりかねん >>50
まだまだ終わらんでこれ
返ってこないんだから
じゃあその税金どうすんのって話 山口の田舎の警察と検察では手に負えないんじゃないか?
こんな世間が注目する事件は >>5
日本の司法ではその言い訳が通用するとは思えんな 有罪にできてもいつ完済できるかも分からん宙ぶらりんな状況になる訳で
田口次第な受け身の話じゃなく
そろそろミスした方々の問題を進めてもよろしいのでは
時間はもうたっぷり使ったのですし >>835
タイトルに詐欺とあるだけで、内容は詐欺と関係無いといいたいの?そりゃ無理がありますわ >>836
こいつがこの後簡単にゲロる可能性もあるし
海外のサイトに移動させてるとかも確定事項じゃないやん
どうにかできる可能性があるから逮捕して捜査してるんだぞ 人口3000人のしょぼい自治体が
4600万円もの余計な金を捻出できるわけがない。
原資は、国からの地方交付税だよ。
お前らはもっと怒っていいんだぞ。 >>845
関係が無い、じゃなくて構成要件に入っていないと書いたつもりだが?
無理して頭使わなくていいぞ >>827
じゃあ銀行は騙されてないから銀行が悪いという結論になるね
そんな判決出たら俺らも引き出すたびにすげぇ大変な手続き踏むことになるぞ笑
誤送金が自分の口座に入ることなんてのは滅多になくてどちらかというと誤送金する側になることの方が確率的には多いんだから、素直に犯人を厳罰に処するために論じとけと。
俺はそこまで考えて厳罰に処すべきと主張する
ほんとに短絡的に犯人応援するバカ多すぎ >>830
そもそも電算詐欺罪に告知は要項じゃないて
あとは誰かが一生懸命説明してくれてるやん
役所は役所の言い分を告知しただけで、口座名義人の告知義務はなくならん
実際に法律行為のない不当利得に該当するかどうかは両者の意見が一致しないと確定しないからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています