【裁判】コンビニ店主に団体交渉権認めず セブンとのFC契約 東京地裁判決 [七波羅探題★]
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毎日新聞 6/6 16:20
https://mainichi.jp/articles/20220606/k00/00m/040/079000c
コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らに、憲法が保障する団体交渉権は認められるのか――。この点が争われた訴訟で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6日、団交権を認めない判決を言い渡した。原告の「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は、店主たちの待遇や店舗の経営改善のために団交権は必要だと訴えていた。
ユニオンは2009年にセブンに団体交渉を申し入れたが、「店主は独立した事業主で会社と労使関係にはない」として応じなかった。ユニオンは岡山県労働委員会に救済を申し立て、同県労委は14年に「店主は労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉の拒否は不当労働行為に該当する」として、セブンに交渉に応じるよう命じた。
これに対してセブンは中央労働委員会に不服を申し立て、中労委は19年3月、FC契約を結んだ店主たちの事業者性は顕著で独立した小売業者だと指摘。セブンの事業組織に組み入れられているとまでは言えず、労働組合法上の労働者には当たらないとして、団交権を認めた岡山県労委の判断を取り消す命令を出した。
ユニオンは同年9月、国を相手に中労委の命令を取り消すよう求めて東京地裁に提訴。訴訟では、店主はセブンの指導に従い商品を仕入れ、決められた価格で販売を求められており、独立した小売業者としての性格は失われていると主張した。一方、国は請求の棄却を求めていた。【遠藤浩二】 販売価格を決定できない小売業者?
携帯電話のFCでさえ自己決定できるぞ コンビニの前にドラッグストアがあるからどうでもいい >>1
まぁ妥当かな。
下請けナンチャラで闘争する方がいい 勤務時間の裁量は有るからな
人手不足で過重勤務気味なのはセブンのせいじゃないし >>4
それでいい
今過剰だもん
オーナーが減れば1店舗当たりの売り上げも増えるわけで
残ったオーナーにとってはそっちの方がいい 言ってる事が滅茶苦茶なんだもの
店主(オーナー)の好き勝手に経営させろ
契約更新しないのは不当だ
とか矛盾しまくり オーナーは独立した事業者という建前だから
労働者の権利が認められるわけがない そもそも諭でフランチャイズと言うのがおかしい
比率わからんけど脱サラなどで素人がやるんだぜw
1年間バイトでも務めた後とかじゃないと無理だわ
フランチャイズやるなら最低1年はバイトでもいいから務めてからやれ
見えない部分もわかるからさ 労働者とはちがうってことね。請負も下請けもいじめられるんだぜ
労働者は団結は出来るんだけど、なぜかしないで奴隷になってる >>14
雇われ店長ではないわけだから
経営者
労働者として団交はむりがある
下請法違反とかじゃないかね?
ユニオンとかの労働団体が出てくるのがおかしい気がする >>1
「D(ドンドット)の意思」とは、ニカの “解放の意思” を指す。
ルフィの戦いは解放の連続だし、同じく “D” の異名を持つ黒ひげはインペルダウンの囚人を解放した。
「D(ドンドット)の一族」とは、“Dの意思” を受け継ぐことの出来る一族である。
彼らは、ある “D” が死んだ時に別の “D” に意思を転生させることが可能となる。
(例:ロジャー → ルフィ、くいな → たしぎ、エース → ウィーブル)
ただし寿命以外の死因でなければならず、だからゴールド・ロジャーは自首をしたのだ。
クローバー博士の言う「空白の100年に栄えたある巨大な王国」というのも「D(ドンドット)王国」だし、
それが突然消えたのは、シュガーの “ホビホビの実” のような能力で存在自体を消されたからだ。
「D(ドンドット)王国」の住民は、今は海王類に姿を変えられてしまっている
ルフィによって世界に “夜明け” がもたらされた時に彼らの封印は解け、
大将 “緋熊(ヒグマ)” に消されたかつての56皇も復活するのだ ブラック日本じゃ無理だろ
団体交渉権なんて先進的なもの
甘えんな 確かに、上下関係があるだけのビジネスパートナーであるから
法律上は労使関係であるとまでは言えないわなあ
気持ち的には団体交渉してもよくね?とは思うけど
法的に強制できるか否かは別問題だしなあ こうなるとオーナーの独自性も認めていかないといけなくなりそうだけどフランチャイズのシステム変われるのかな? >>26
変わらんとやっていけないと思うけどね
利益を折半みたいな形にしないと誰もやらんでしょ
いややる奴はいるなw ますますオーナー搾取使い捨ての悪質フランチャイズシステムが蔓延ることになるんだな >>14
そうするとセブンイレブンから給料貰う形になるぞ? 中労委の裁定を覆すのは高裁レベルでは無理だよ
最高裁までやっても奇跡が起こらない限り覆すのはほぼ無理
お前らはそもそもの話、地方労働委員会とか中央労働委員会が何故存在しているのかを理解してないだろ? 契約書の特記事項に価格の裁量権、仕入れ数の裁量権、その他サービスの裁量権は完全にオーナーである店主にのみあり、セブンイレブン本社には一切ないと明記したほうがいい 恒例の地裁のキチガイ判決か
高裁できっちりひっくり返してくれよ >>34
それと労使関係の有無は関係ないような気がする
労働委員会の方じゃなくて公取の管轄じゃ つまり店主は堂々と本部と喧嘩して契約打ち切られる自由があるって事か
なるもんじゃねぇなフランチャイズなんて でもさ実際として注文してないのに売れない品物を特別発注と称した店に無理やり持ってきてその時点で本部の利益取るんだぜ かなりオカシイなあ
事業者性が顕著なのに地労委で店主が勝てるわけがない
事業者性を認めるように中労委が必死になったんじゃないのかねー
判断枠組みと事実認定で高裁でひっくり返りそうだな
そもそも事業者性が本当に顕著なら
本部の優越的地位の濫用で公取委に申し立てが出来てしまうな
事業者性を見るとき事業組織への組入れの比重を重くすれば
本部の言いなりの下部組織の管理的労働者でしかないのは明白だろ コンビニオーナーは海外移住した方がいい
世界的に見てもFC規制の法律が無いのは日本だけ >>36
むしろ真っ当な判決
業務内容、就労時間、報酬支払いが労働契約に類似する場合は、請負契約も労働契約とみなすというのが判例
コンビニフランチャイズは就労時間と報酬支払いが該当しないので、この判決は真っ当と言える 店主ごとに本社と交渉するしかないってことか
それでダメなら店主が団結して集団提訴に踏み切るしかない
本社はかえって面倒になるかもな >>3
ていうか労働者の権利としての団体交渉しようとしてるんだから無理に決まってる
そもそもFCは労働者契約では無いって、労働法かじったことのある奴なら誰でも知ってる有名な判例が何十年も前に出てるのに何故この手法で裁判したのかわからん
弁護士が入知恵したのならアホとしか言いようが無い 親「ちゃんと勉強しないと、コンビニで働く事になるよ。」 いまだにセブンの店長になる奴の気がしれん。
奴隷契約なのに何がしたいのよ >>47
その会社の従業員では無いからな
別の法律無いのかね >>41
そこは優越的地位の濫用とかで訴訟すべきだな FC契約って個別契約だしな
法律上団体交渉権というのは難しい
だからこそ軽々しくFC契約などするなという話でもあるが ここまで奴隷扱いされてるのに何で新規のフランチャイズ契約する人いるんだろ
100歩譲って自分の土地で始めるならまだわかる
貸し店舗でフランチャイズって頭おかしいだろ >>50
それこそ弁護士さんが入知恵すべきなんだよね
俺は社労士だから労働法しか知らないんよ 奴隷契約って知らずにサインしたのか?
嫌ならそこから抜ければいいんじゃないのか? >>7
俺もなるべくスーパーとドラッグストアで買い物するようになって、コンビニほぼ使わんくなったわ 20年以上前から店で見るオーナー
店舗二つにして、あの人は勝ち組なんだろうな >>53
東日本橋の人みたいになる前に夜逃げしちゃえばいいのに
情弱相手のフランチャイジーも淘汰されればいいのにね >>26
そこは契約でしょ?
最初に契約する段階で、24時間営業の義務とか条項に入ってれば
店側が勝手に止めたら契約違反で契約打ち切りになるし >>57
勝ち組は奴隷店長雇って店には出ないって話だが >>34
価格の裁量権以外は条件付きじゃないとダメだろ
価格の裁量権についても赤になった分は店長の自腹は当たり前だし >>34
それで双方の合意が得られると思ってるの?
契約ってそれで双方の合意で結ばれるだけだよ?
セブンイレブンと契約したくないならローソンやファミマやヤマザキデイリーと契約すれば良いだけ
そこはオーナーの裁量権の範囲なんだから
セブンイレブンのネームバリューやノウハウは欲しい
でも経営は好き勝手にやりたい
とかそんなの子供の駄々と変わらない フランチャイズって店舗側が儲からないように出来てるからやめたほうがいいと思うんだけどな
好条件の立地は全国津々浦々全部調査済みで直営で押さえられてしまってるから
後から来るオファーは苦しい立地ばかりでハズレくじしかないくじ引きみたいなもんだよ >>57
無人の荒野で勝ち組してる店長が声上げる訳も無し
結局まとまらんだろな >>60
マンション持ちのオーナーとかだと、1店舗目は自分でやったりすることが多いぞ
2店舗目以降はさすがに店長雇わざるを得なくなるけど 一日の売上が店長の大体の月給と言われてるから
都心部以外は大体20~30万、ここからさらに万引きされた時のお金とかいろいろ引かれる
さらにそこから最初に土地建物什器仕入れ代の借金1000万とか1500万を返していく訳だけど、
5年か10年で新しく借金しないといけないから自転車操業 >>65
自分で土地を用意できたらロイヤリティ低いから大分余裕らしいね
本社が店を用意した脱サラ組は本当に悲惨だよ
世帯収入1500万ぐらい無いと割に合わない お前ら社畜「FCは奴隷なんだから甘んじて虐げられてろよ、嫌なら辞めればいいんだから」 団体交渉権要求は無理筋だからまぁそうだねとしか。
フランチャイズ契約そのものの問題を問うていくしかない。 >>68
逃げられないように違約金設定されてるけどな そら従業員じゃないんだからしょうがない
店で働いているバイトは店主との雇用契約なので
労働組合結成も可能だし団体交渉権もあるけどな 労働者保護は有るけど経営者保護の法律って基本無いんだよな フランチャイズっていわゆる代理店で子会社ではないからな
これは裁判所が100%正しい、何をやっても覆らないね >>47
請負も実質雇用関係にあるなんて判例はいくらでもある
FCが契約上個人事業主だからって実質どうかは個別に判断が別れる事はあるだろ アメリカの本家本元も加盟店とトラブル起こしてたな
加盟店の店主が「シックストゥエルブ」とかいうパロディ店を作ってた >>47
>ユニオンは岡山県労働委員会に救済を申し立て、同県労委は14年に「店主は労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉の拒否は不当労働行為に該当する」として、セブンに交渉に応じるよう命じた。
FCのオーナーが、契約を結んでも独立した事業者性を顕著に有していてセブンの事業組織に組み入れられていないならともかく、実際は、セブンの指導に従い商品を仕入れ、決められた価格で販売を求められており、独立した小売業者としての性格は失われているのも事実であるから先のような交渉に命令をしていると言うのが現実 >>76
これがセブンとユニオンの裁判なら、そうした形にもなるんだけど、行政裁判で国vsになっているのでお国介入
原発でも沖縄でも、お国絡む事に国敗訴にすると左遷させられるのでお国勝訴だらけの裁判になってしまう
この仕組み変えない限り行政訴訟で裁判官が公正な判決を出すのは自己犠牲する事になってしまい困難 >>16
実質的にどうかってところは争いになると思う。
裁量権が殆どないという話だし、経営とは名ばかりで本部の管理監督、指揮命令の元動いてるということになれば実質的には労使の関係になる。 >>67
でもコンビニオーナーやるような人って普通の会社いてもほんと役立たずだよ >>83
ならないよ
そもそも裁量権といってもほとんどの個人事業主って下請けで、元請けの若造に頭下げるのが仕事だぞ?
もう今は工事現場だってピアスダメ、金髪ダメ、ニッカボッカ禁止、ヤニ吸うなとかだよ 公文式とか学習塾もFCが多いが少子化で苦しんでるの多そう
ラーメン屋ののれん分けみたいな間隔で安易にFC開業する馬鹿オーナー多くない? >>88
多いな。そして潰れてく。まぁ趣味でやってんだろ それでもセブンは勝ち組だよ
まぁオーナー希望者も強いからセブンを選んでるんだし
それにこの原価高で潰れる会社多くなるけど、こいつらセブンオーナーでよかったってなるよ
ほっとけ >>76
そりゃ現場下請けとかどう見ても労働者にしか見えない形態で働いてるのが多いから フランチャイズ契約が不当だって団体で交渉の戦術のほうがいいだろうに 備品から何から特定の商品しか買わせないんだからおかしいよな
仕入れの自由化&それが売れた分の利益は店の取り分として認めるべき ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています