右折車の左側通過は認められてるだろ

第二十八
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは
第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、
その左側を通行しなければならない。

(前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項は右折車についての規則ね)