>>195
改正された箇所読んでる?

 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
  
いわゆる刑務作業を行わせることも可能だとちゃんと明記されてるんだよ