>>97
父親が親権を持つ場合は今でも変わらないままだよね?
母の姓だった場合なら離婚時に当然父の姓に変わる
父が再婚した場合は再婚相手の姓には変わらない
よって父母子と姓がバラバラになるのは子が結婚した時だけ
一応言っとくけど法が有る訳では無いので想像でしか無い