0102ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2022/06/14(火) 14:32:17.44ID:/4YSpD2c0 >>97 父親が親権を持つ場合は今でも変わらないままだよね? 母の姓だった場合なら離婚時に当然父の姓に変わる 父が再婚した場合は再婚相手の姓には変わらない よって父母子と姓がバラバラになるのは子が結婚した時だけ 一応言っとくけど法が有る訳では無いので想像でしか無い