ある大学教授がシンポジウムに「○○について」講演してくれと呼ばれた しかし「××について」話したので 主催者がSNSに「テーマ通り話してくれなかった」と書き込んだところ

「侮辱だ」と主催者を訴えた 裁判では「××市民運動」関連の弁護士が教授を弁護したんだが 事実上市民運動が「××は大事」と乗っ取ったような裁判になった

判決で教授が「××」の研究費を次にもらうよう申請していて その実績にシンポジウムを使おうという意思があり得たこと 「依頼された内容の話しとは言えない」という判断とで教授敗訴

同じような判決になるんじゃないの?