【交通】無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは? [七波羅探題★]
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ベストカー2022年6月22日
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360
■加害者に仕立て上げられないために! 知っておきたい自転車による「妨害運転」
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。
しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。
道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。
【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。
■違反者は後を絶たない! 「自転車の危険行為」を禁じる14項目
道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。
筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反
特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。
※以下リンク先で >>219
歩行者専用路側帯以外の路側帯を自転車は走行できる、と指摘されているのに
未だに自転車が路側帯を走行できないかのように書き込んでいるのは、
あなたの書き込みを読んでそう思い込む人を増やそうとしれいるのかな? >>217
こういう記事は視野を広げるために、車系と自転車系のメディアが共同で書いて欲しい思う >>208
1本線の場合は左折するとき自転車が入ってこないように目一杯寄せろと教習所で教わったけどね >>220
それって都合のいいとき歩道に入って前に入るマナーのない運転と同じだよね?
嫌な顔されて当然では?
自分は毎日自転車通勤だけど後ろで待つよ。 そう来るなら俺も自動車に容赦しないで通報しまくったるわ
ほぼ毎日殺されかけてるんだからな
チャリにドラレコは必需品だな 追い越し車線走ってるチャリ居るけど頭涌いてると思う ドラレコつける
自転車とは距離おく
自転車乗りは交通法規を守らないと
初めから警戒する >>119
止まってやるなんて優しいな
俺ならキープレフトのまま加速するわ 麻布ホブソンズ交差点の陸橋や青山通り赤坂見附陸橋を走る自転車を見たときはたまげた。
薄暗い早朝に無灯火で車道逆走するのもいる。 車がさんざん歩行者にやってきた事だから
注意しない譲らない方が悪いでいいんじゃないの >>221
そういう特定のメディアだと読む人もその趣味の人ばかりだし
全国紙とかが特集してほしいが、やったらやったで頓珍漢な記事書くんだよなw >>226
車乗ってる時はそれを心がけてる
自転車の時も前後カメラ付けて車は危険運転するものと思ってるw >>222
あなたは路肩と路側帯の違いがわかっていないんだね
もう一度教習所に行った方がいいぞ
>>223
車道で車の後ろで待っても問題ないし、
自転車通行可の路側帯に入るのは安全確認すれば全く問題ない
それを都合のいいときに、と難癖を付けるな
>>224
車も自転車も歩行者もドラレコの類は必需品となるだろう
>>227
自分が止まらないと相手が止まって自分が右側に避けなければならない可能性が出て来る >>232
路側帯を使って追い抜いて前に出ることは本当に何も問題ないの? >>233
信号で停止している車を路側帯を通行して追い抜くときは
路側帯を走行中に歩行者の通行妨害にならず、停止線(の延長線上)を越えなければ問題ない 次は煽り歩行者の取り締まりかな
狭い歩道のちょうど真ん中を歩いて、絶対に自転車を先に行かせない
ここで自転車が警音器鳴らしたら負け >>235
狭い歩道で自転車が歩行者追い抜いたら
どんなに避けたって接触して怪我させるしかないような >>235
歩道は歩行者優先だから自転車への歩行者の煽りは成立しない
自転車を降りて押して歩行者になって先に行かせてくれとお願いするか
車道に出て歩行者を抜かした後に歩道に戻るしかないだろう 集団で走ってる連中何とかしろ
チャリカスもバイカスもくるカスもうざいんじゃ このコラムの著者の"鈴木喜生"氏は専門分野は車ではないみたい
一応他にも車関係の記事も書いているようだが道路交通法に関する記事は見つからない
記事の最後に下記のように書かれていて(ここにもミスがある:道路交通法に規定がない→ある)、
読者から指摘されているにも関わらず、車両通行帯を正しく理解していないので頓珍漢な弁明をしている
さらに記事を修正するのかな?
※読者の方から「自転車は道路のどこを走るよう定められているか道路交通法に規定がない」
とのご指摘をいただきましたが、本稿では車両通行帯があるケースのことを書いていますので、
「左側端に寄って」走行する必要はありません。以上、度重なる修正となり、
申し訳ありませんでした。重ねて、ご指摘ありがとうございました。 >>241
「歩道を逆走」とか言ってるあなたのほうがおかしい 車の敵は自転車
歩行者の敵も自転車
バイクの敵も自転車
自転車の敵も自転車
皆んなから嫌われてるのが自転車 >>221
実はこの記事書いた
鈴木喜生
は、BiCYCLE CLUBという自転車雑誌の編集長だったお方だぞ!
自転車界の代表が書いた記事ってことだ。
しかしこんな記事と同様の内容の雑誌有難がっていたのがロード乗りなのか。 >>239
BiCYCLE CLUBという自転車雑誌の編集長だったお方だぞ。
自転車業界を代表して苦言を呈しているんだぞ。
まあこんなのを編集長にする出版社だから潰れたのか。 >>239
車道=車両通行帯と勘違いしてるのが致命的なんだよね
車両通行帯があるのは二車線以上の道路なのに
20条で自転車含む全ての車両は一番左しか走れない
例外として自動車だけ右側車線の通行が許される
つまり自転車はダメ
このロジックがわかってない 記事は消すだろうな
あまりにも間違いが多すぎる
リーガルチェックの予算がないのはわかるが、ちと酷い
適当なWeb記事を孫引きして信じて思い込んで書いてる
>本稿では車両通行帯があるケースのことを書いていますので
逆ギレ捨て台詞が致命的
フルボッコフラグちーん
車両通行帯の解釈を間違えていましたと認めて記事消すか大幅改定できたら偉いけど
そっ閉じだろなw >>248
確かに「筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時」と記事に書いてあるな
> 筆者がこの点を警視庁に確認した際も、「自転車は左車線の“左端”を走行してください」
> と言われたのを覚えている。道交法の内容を問うているのに、「してください」という
> 担当警察官の物言いに「?」と思ったのだが、警察も自転車雑誌も自転車の安全を
> 推奨する立場にあるので、それに協力する記事を書いたのだが……。
普通の人なら「自転車は左車線の“左端”を走行してください」と言われたら
「それは道交法何条にかいてあるんですか?」と訊くはずだ
このエピソードからこの人の取材能力が非常に低いと言わざるを得ない >>251
個人のブログ等では間違えていてもしかたないと思うけれど、
比較的知られたブランド名を冠したウェブサイトだからこのまま掲載し続けるのは問題だ
この記事の修正や削除する権利はライター本人だけなのかな?
サイトに報告するとサイト管理人が調査して、本人に記事の修正や削除を求めるシステムってないのかな?
この記事を見た自転車乗りが、片側一車線の道路の中央を走って事故を起こさないか心配だ >>253
パブリッシャーサイトで#法律タグまでつけた記事だからね
せめて逐条解説本くらいは買って読めばいいのに
20条に車両通行帯の定義はクドクド書いてある
公安委員会の車両通行帯の認定は施行令で二車線以上縛りがある
そこら2,3ページ読めば理解できるのに
法条文だけ読んで用語の定義を思い込みで解釈してんのな
車道=車両通行帯という致命的勘違い
これ同様の勘違い解説してるサイトがクソほどあるからそこからの孫引きは明らか
ちゃんとした本を読め本をw 無法者の自転車乗りて酷いいかただよな、車の方がよっぽど無法者の人殺しなのに すでに修正されているが初稿の
>路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。
この滅茶苦茶な解釈を指摘され、しかし記事全体の主張を維持しながら
文節修正のみで切り抜けようとしたのがカオスの始まり
車両通行帯を正しく理解しないままだから傷口はどんどん広がる
直せば直すほど矛盾が広がる
片側一車線で車両通行帯という法的にありえないものを持ち出して
挙げ句に逆ギレ
幕引きどうするかウォッチしがいがあるわw
法的な理解が足らずチェックも甘い記事を出してしまいました。
ごめんなさい、できたら合格なんだけど、
今頃メールボックはパンパンだろうが、
ここでもう一発さらに修正でカオス加速を楽しみにしてるw
正義感は強いが思い込みの激しい人なんだろうな 法律を条文だけ読んで理解しようとする人がいるんだよね
これが全て、絶対だと
実際には大枠の規定にすぎないのに
例えば道路交通法だけ読んでも車両通行帯の定義はよくわからない
漠然としてる、だから勘違いしてしまう。勝手に解釈しちゃうの
実際法律というのはこれとは別に細かい規定が政令、省令、規則、やらで補完される
道路交通法だと道路交通法施行令がある
こっちに細かな定義がある、
こっちを読まねぇのな、そんなものがあるとも知らない
こういった細則とあわせ判例、学説なども整理しているのが
逐条解説で、コンパクトに要点がまとめられてる
道路交通法なら
「執務資料 道路交通法解説 」が王道で
せめてこれくらい読んでから記事書きなさいよと
アンタの疑問なんて全部書いてあるよ
警視庁に取材なんてする必要はない、無駄な努力
そんな無駄なことするのに
素人書いたWeb記事のつまみ食いでコラム一本でっちあげる横着してんの まとめ
車両通行帯の無い場合
道路交通法第18条
「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」
左側「端」です。左側のさらに端
車両通行帯がある場合
同20条要約
すべての車両(自転車含む)は原則一番左の車線を通行しなさい、
例外で自動車だけは右側の車線を通行してもよい(自転車はダメ)
つまり自転車は一番左側車線に限定されてる。
ちなみにその車線内ならどこでも走ってもいい、左「端」に寄る規定はないが
車線中央フラフラ危険な走行と認められる場合は70条の安全運転義務の方にひっかかる、
警察は検挙しようと思えばこちらの条文を使うことはできなくはない。
車両通行帯とはなにか、→道路交通法施行令
第一条の二、4項、要約
公安委員会が車両通行帯を設けるときは、二以上の車両通行帯を設けること。
一車線だけの車両通行帯が設けられた道路とはいうのはありえません。 イヤホンチャリ、スマホ見チャリも充分暴走のカテゴリーに入ると思うなぁ イヤホンチャリとスマホチャリは、もう日常の光景だな。
大半の人がイヤホンしてるだろ。 今日中には記事消し、大幅書き直しを期待してたが
そのままかw
ダメだこりゃw ついでにもう一個
>もし片側1車線の車道中央を走行する自転車に対して、後ろからクラクションを鳴らしたら、そのドライバーこそが「煽り運転」を行ったことになる。
これも微妙、判例ではわりとクラクションを使っても構わないという
判断がされてる
結局はその様態が問われるが
まず、1車線道路の中央を走ってたらその時点で自転車は違反状態で(筆者は合法と勘違いしたままだが)
自転車に追いついた自動車がいきなりクラクションを鳴らすのはまずいが
しばらく追走し、埒が明かない、自転車が危険だと判断したなら
クラクションを鳴らしても構わない
期待可能性、違法性阻却
クラクションを鳴らす義務は無いが、
危険を回避するため任意に使うことは裁判所も認めてる
いくつも判例がある 厳重注意なんてヌルいことしてないで一回目から反則金取れよ 車雑誌の戯言
急増しとるのはやべードライバーだろw >>260
イヤホンしてるやつって基本的に外界の音をシャットアウトして自分の世界に浸りたいやつだから
周りの状況も全く見てないし自分のことしか考えてないやつばっかだよな >>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。
通報合戦か 原付が道路の真ん中で時速30kmキープしたら、
後ろの車は時速60km制限の道でも抜かせない
これも煽り運転に含めないと、車で時速30km以上出せなくなる >>259
複数車線の場合同一車線内で追い越しできないはずだけど、追い越しの際の例外規定はありますか?
ない場合は遅い自転車を自転車で追い越すことは規定上できないということになりますが。 >>269
そもそも自転車は並走禁止だから
自転車が自転車を追い越すことは出来ない
だけど例外で片方の自転車が路側帯を走ってる場合は車道走行の自転車は追い越せる >>270
そもそも並走禁止と追い越し禁止はイコールなの?
右折車を左から追い抜くのはいいの? >>270
車に追い越されている際も並走だよね?
追い越される際は即座に停車しなきゃならないの? >>269
あと判例あるかまではしらんけど
期待可能性で追い越せばいいんじゃね
ちんたら追走したら第一条円滑な交通の実現にならないのは明らかだし >>271
並走せずに追い越し?
一休さん?
右折車が止まってたらいいんじゃね
併走にならない
そもそも19条は軽車両同士の規定やで >>274
へえ、じゃあ原付を追い越すのはいいけど自転車を追い越したらだめなんだ?
原付追い越すことはよくあるけど。
明らかな速度差を持って追い越し動作するのを「並走だからダメ」というのはそれこそ一休さんの屁理屈では? >>269
正解を知っていて試すように質問しているように見えるけど…
自分の知っている限りでは、
進路変更を伴わない所謂追い抜きならば、同一車線内で遅い自転車を抜くことができる
進路変更を伴う追い越しは、1つ右の車線に変更して追い越す必要がある >>275
路側帯か歩道があればそっちから抜かせばいいんじゃね
手段はいくらでもある
繰り返すが、条文原理主義で生きるなら法律はそうなってるんだから
守ってちんたら追走するしかない
現実主義で生きるなら可罰的違法性でも期待可能性でもそこら
考えながら好きに追い越せばいいだけ
処罰される可能性なんてゼロなんだから >>2
ジジイも多いがガキにも多い
両者の共通点は頭脳が猿レベル 繁華街の歩道を爆走する乳ー母ーが危なすぎる
もう無茶苦茶だぞあれ >>275
あ、ゴメン、追い越し(追い抜き)はいいんだ。
いいです、俺の間違いです、すいません、風呂入って寝ます ここにはグロ画像貼り付けてる馬鹿いないんだ
なんJだのロシアスレだのにも貼り付けてるが、自民の擁護なのを隠してるツモリなんだろうか? 多少アンチ自民ではあるが、決して左右どちらでもないけど 自転車乗りの9割はルール完全無視かつマナー最悪がデフォルトだよね 【3分間動画】交通安全PR「松戸警察、松戸東警察からのお願いです!」
m.youtube.com/watch?v=2eSdrs9Svvs スマホいじりながら乗ってるチャリの馬鹿からも罰金取れよ
未成年なら糞親から罰金取れ 片側二車線以上あっても、公安委員会が認定して台帳に書いてないと車両通行帯と認められない
だから外見上、車両通行帯かどうかを判別することが出来ない
そして一般道で車両通行帯と認定されているのは、
ほぼ交差点の右左折レーンの辺りだけだと聞いたことがあるけど、本当でしょうか?
信頼できる情報をネット上で見つけたことがありません。 元記事を読んだが、これはヤバい
修正してあっても致命的な間違いがあって、
この通りにしたら道交法違反で事故を起こしてしまうヤバさだ 教習所に通って免許とるまで、直進優先のルールとか知らなかった
自転車とか歩行者とかが相手だと、直進優先ルール守ってる車なんかほとんど居ない ルールを知らず、守る気もない連中相手に、こっちがルール知っていたところでなんの役にも立たない。 >>215
自転車専用道があるなら自転車には通行する義務がある。
歩道を走ってはいけないルール。 >>15
子供が乗ってるクネクネして動くスケボーみたいのも危ない >>5
警察に提出すれぼ罰金が取れるのでは?
こういう軽犯罪から潰さないと死亡事故は減らない。 まあ免許保持者の車から完璧に交通ルール守ってよ。
制限速度、信号のない横断歩道の不停止、駐車違反の取り締まり徹底して。 >>294
> 自転車専用道があるなら自転車には通行する義務がある。
> 歩道を走ってはいけないルール。
こんなルールは聞いたことがない
歩道を走ってはいけないなら、歩道から「自転車通行可」の補助標識を外すだけだ
自転車専用道路は結構レアらしいから用語を間違えている可能性がある >>288
大怪我しない程度に痛い目にあって懲りてほしいと
すれ違う度に思ってしまう >>161
都会暮らしの若者はクルマやバイクに興味が無いから免許取らない人も多いぞ
会社入って地方転勤になって慌てて免許取るのも多い 自転車は本当に酷い
自転車の車道走行は禁止にすべき こんなん最初からじゃん
大人が守らないから子供も守らないでここまできてる 大人になって免許取って車に乗ってる奴も
子供のころは自転車乗ってただろうしな
自転車に一度も乗ったことない顔して
自転車はみんなカスと言われてもな チャリに乗るのは貧乏人と決めつけているし、余程金持ってるだろうから
ガソリンリッター200円超えればいいと思うよ。
選挙終わったら補助が無くなって実際そうなるし泣き言言うなよ。 スポーツタイプの自転車に乗ってる人に良いイメージはない
傍若無人で迷惑かけ放題、無法者のイメージしかない 逆走自転車って違反してる自覚すらないのが腹立つ
文句言うと聞こえないふりするしな クロスバイクで通勤してるけど、ほんとひどいチャリはひどいよ。
おらはヘルメット被って、基本車道で、信号も車の信号。
止まれも止まるし、右折も二段階。
踏切も一箇所あるけど、一時停止してるわ。一回チャリに後ろから突っ込まれたが >>308
200円でも泣き言など言わないけどな
それに俺も自転車に乗るから貧乏人だと決めつけてないよ 三叉路の真ん中の歩道から、合流して右側の歩道に移るときは、
早めに右折横断して、右側通行する方が安全
車と交錯しない 「学ぶは真似る」
教習所で教わった信号のない横断歩道では歩行者優先を、公道でやらなくなるのは
周りを見て同じような運転をするからそうなる
「悪貨は良貨を駆逐する」
運転免許を持っていても自転車に乗ると周りの自転車の運転を見て同じように
道交法違反の運転をしてしまう
警官を訓練して自転車でパトロールさせて模範となる運転を見せて、
ときどき一般の自転車運転者を指導するなどの地道な活動で
違反を減らすように努力すべきだ >>1
車道走ってるチャリなんて毎日轢き殺してるよ
歩道あんのになんで車道出てくんだろうなあいつら
今日も「法律なんだぁあああ」とか訳分からん断末魔あげてたな >>12
ホームレスの自転車にもナンバーがついたら、資源ごみの空き缶積んでるのもすぐ捕まるな >>5
左右が見えないのに勢いよく突っ切る学生はまあどこでもよく居るよね
学校側がきちんと監督指導、自転車通学の許可取り消しをしてくれないから
いつまで経っても交通ルールを学ばない
>>302
自転車専用通行帯の事なんだろうけど専用帯があっても自転車通行可の歩道は多いもんね >>315
おかしいのはおまえだよw
憎しみ過ぎて頭が変になったか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています