【交通】無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは? [七波羅探題★]
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ベストカー2022年6月22日
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360
■加害者に仕立て上げられないために! 知っておきたい自転車による「妨害運転」
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。
しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。
道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。
【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。
■違反者は後を絶たない! 「自転車の危険行為」を禁じる14項目
道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。
筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反
特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。
※以下リンク先で >>334
それは意味がわかんない
車両なんで、本来車道を走ればいい
例外的に歩道を走ることができる
てかチャリンカスが増えたのがトラブルね 厳守にしろ逸脱するにしろ、状況次第ではあるが
どっちにしても基本となるルールを把握してないんじゃ話にならん
道路交通法は、教習所じゃなくて義務教育で徹底指導すべき あと法律だどうだこうだと言う以前の問題として
歩行者だろうが自転車だろうが自動車だろうがなんだろうが
横断や右左折の際に
「左右を確認しない」
という、どーしようもないレベルの人間が増えてるのが恐ろしい
ヘタすりゃ幼稚園児の方がまだ注意深く歩いてるよ 車道のど真ん中で信号待ちしてるチャリをよく見かけるけど頭おかしいんか 歩道を自転車で走ったらいけないの?
自転車で路肩を走ってると
車にはジャマ扱いされるし
路肩って水捌け良くするために斜めになってるし
砂も溜まってるから滑りやすくて怖い
ので
なるべく歩道を走ってる
走りたくて歩道を走ってるわけではない
道路を走れたら快適だし
アップダウンもないし
なだらか
出来れば道路を走りたい >>337
ワザと嘘を書いているのか、変更になったのを知らないのかはわからないが、
路側帯と歩道は別物で、路側帯の逆走は禁止になった >>300
個人の特定がめんどくせぇのでやりません >>1
学校で自転車講習しなくなってから酷い
自転車は無敵だと思ってやがる >>343
ジャマ扱いって何されたの?
自分は車道を走っているけど、ジャマ扱いされたかどうかわからない 道路にあんなデカいのも走らすドラバーこそ無法者だろw >>302
そのまんまのルールだよ
自転車専用道路=自転車道
https://i.imgur.com/AC41eau.jpg
なぜか歩行者が通行してたりするのが日本の民度 >>217
俺は道交法に詳しい(赤信号すぃーっと
ですね、わかります 自転車を移動の道具にしてる奴はチョン
と言っても言い過ぎでないわな
そのくらい行儀悪い 無理
南方の外国人とか完全フリーダム
信号無視から車道の逆走まで何でもあり
死人がいつ出るかだけの問題 >>350
自転車専用道路=自転車道があるとき走ってはいけないのは、自転車道以外の車道の部分だ
歩道を走ってよいかどうかは、歩道通行可であるかどうかで決まる 悪質度合いからすると、車に比べりゃ屁みたいなもんだけどな。
車のように危険なもの、個人所有認めんなよ。
環境のためにも自家用車無くせ。 >>357
エコかぶれの貧乏チャリカスきたな
ガンガンガソリン燃やして排ガスまかないと経済回らないっての 中坊の頃、チャリ乗ってて自動車に2回轢かれたことあるわ
運転手にめちゃくちゃ怒られた 免許更新に行ったら道交法の改正で自転車でも三年以内に二回捕まったらどうたらとか言ってたけど捕まるかよ
自転車にもナンバー付けろよ >>1
>D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
これ怒られた事あるが
自転車通行帯ふさいで停まる車が悪いだろ
どういうルールなの?チャリが来てたら通行帯は開けなくちゃいけないんじゃないの? >>361
元記事は「D.一時停止中や徐行中のクルマを左側から追い越す」と修正されている
下記の車の妨害運転を自転車に置き換えてA〜Hとして書いているが、
高速道路での違反が含まれていたりして、色々おかしい
妨害運転の対象となる10類型の違反
1. 通行区分違反【道路交通法第17条第4項】
2. 急ブレーキの禁止違反【道路交通法第24条】
3. 車間距離不保持等【道路交通法第26条】
4. 進路変更禁止違反【道路交通法第26条の2の第2項】
5. 追越し方法違反【道路交通法第28条第1項又は第4項】
6. 減光等義務違反【道路交通法第52条第2項】
7. 警音器使用制限違反【道路交通法第54条第2項】
8. 安全運転義務違反【道路交通法第70条】
9. 最低速度違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の4】
10. 停車及び駐車違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の8第1項】 何かあったら死ぬのお前やで?
て運転の自転車多いよね
本当にバカ 交通事故による死者・重症者数(令和2年)
30613人
自転車が加害者となった歩行者の死者・重症者数(令和2年)
306人 自転車で自動車擦ると酷いぞ
こっちが過失割合少なくてもエグい額取られる 大人もやばいが、子供もやばい。
親子連れの放し飼いの数倍危険だよ。見かけたら、即徐行で様子見してるけどさ。。。 自転車だと、子供が飛び出してきても避けるスペースが十分ある
ママチャリなら時速20km程度だし、最悪避けられないと思ったら自分でこければ止まる
自動車だと、子供が飛び出してきても避けるスペースがない
対向車もギリギリのスペースで走ってて避けられない
時速60kmでヨチヨチ歩きの2歳児なんか轢いたら人殺し確定 アンカが間違ってる
>>363 は >>362 へのレスだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています