原因

主に次の3点と考えております。

受託者は、委託者の事業所外でのデータ処理の許可は得ていたものの、
受託者の関係社員個人が電子記録媒体で個人情報データを運搬するという
具体的手法についての許可を本市から得ていなかった。
また、本市が受託者に対し、持ち出す際に許可を得るべき旨を徹底していなかったこと。

個人情報データを保存した電子記録媒体を運送会社のセキュリティ便などを使用せず、
個人で委託者の事業所外に持ち歩いたこと。

委託者の事業所外でのデータ移管作業終了後、その場で速やかに
USBメモリー内のデータ消去を行わなかったこと。
また、速やかに帰社せず、当該USBメモリーを所持したまま、飲食店に立ち寄り、
食事や飲酒をし、結果、USBメモリーが入ったカバンを紛失したこと。