>>110
賞罰欄があっても逮捕歴は賞罰にはあたらないので書く必要はない

また前科であっても、自己にとって著しく不利益が生じる場合は書く必要はない
後に経歴詐称が明らかになったとしても、現在までの状況が雇用者にとって何かしらの不都合等があったと証明できなければ、解雇の対象にはならない