>>116
少なくとも「知り得た時点で」消す必要はあるだろうね
処分保留って不起訴だよ

> 処分保留で釈放された後、
同一の犯罪事実について再逮捕による身柄拘束を行うことは、
法律上禁止されているわけではありません
(刑事訴訟法第199条第3項参照)。

しかし、身柄拘束の期間を厳格に定めている刑事訴訟法の趣旨から、
再逮捕は原則として認められないというのが通説的な考え方です
(一罪一逮捕一勾留の原則)。