判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf

「そして、ツイッタ
ーが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する
手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより
上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイート
を一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削
除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによ
って本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的
地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的
状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイ
ートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもの
で、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般
の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めること
ができるものと解するのが相当である。」


なんかこれ読むとSNSによっても判断基準変わりそうだな
ツイッターは検索機能で過去投稿が容易に分かる点も重視されてる


「しかし、上告人の逮捕から
原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力
を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記
事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの
程度は小さくなってきている。」
きたー刑法34条の2!やっぱりこれが判断基準になりそう