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閣議に臨む岸田文雄首相(中央)ら=10日午前、首相官邸(矢島康弘撮影)

<独自>中国人留学生のバイト給与の免税撤廃へ
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日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置の撤廃に向け、政府が日中租税条約の改正を検討していることが25日、分かった。給与の免税措置は留学生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。複数の政府関係者が明らかにした。

日中租税条約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにしている。雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。

免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国人留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本人留学生は限られる。また、日本人留学生が中国で就労許可を受けるハードルも高いとされ、中国人留学生が免税を受けるケースの方が圧倒的に多いとみられる。

13日の参院決算委員会では、自民党が「アンバランスが生じている」と指摘した。

近年では留学生が受け取るアルバイト給与について、居住する滞在国で課税を受けることが国際標準となっている。このため政府は米国やシンガポール、マレーシアなどとの租税条約を改正する際に、免税規定を削除してきた。

一方、中国以外でも韓国やフィリピン、インドネシアなど、免税規定が残る条約もある。政府関係者は「個別の国との接触状況は答えられない」としながらも「関係省庁で連携し、積極的に既存の条約の改正に取り組みたい」と語った。

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