>>108
ちゃんと資料と>>106の記載理解したか?

43-46ページ
>CBD製品の輸入に係る大麻非該当性確認について

茎や種子からのみ抽出したことを証明できればおkの筈だが
結局のところいずれも回収・販売中止になってる
業者の対応なのかお上の方針かはわからん
ただTHCの成分規制を行う方針は示されてる

>THCが検出された上記2種類5製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当する疑いがある製品であることから、お手元に残っている場合には、最寄りの地方厚生局麻薬取締部、
>都道府県衛生主管部(局)薬務主管課または保健所宛てにご提出いただきますようお願いいたします。
>当該製品の提出に当たっては、住所地を管轄する地方厚生局麻薬取締部または都道府県衛生主管部(局)薬務主管課へご連絡いただき、その指示に従ってください。