米国が1954年に太平洋・ビキニ環礁で実施した水爆実験で被ばくしたとされる元船員や遺族が全国健康保険協会(協会けんぽ)に対し、事実上の「労災認定」に当たる船員保険を不適用とした処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁(岡田幸人裁判長)で開かれ、協会けんぽ側は争う姿勢を示した。

訴訟は当初、国に対する損失補償請求と併せて高知地裁に起こされたが、船員保険不適用の取り消しを求める訴えの部分は協会けんぽ側の申し立てに基づいて審理の分離が決まり、東京地裁に移送された。

共同通信
2022/7/26 19:01 (JST)
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