>>384
繰り返しだけど、共犯は正犯の実行行為があって初めて成立する。
唆すだけでは教唆犯は成立しない。
それが共犯従属性。

罪刑法定主義の側面で言うと、
刑法61条は、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科すると規定

「教唆した」でなく、「教唆して実行させた」となっている。
共犯従属性の実行従属性ですね。