>>296
あとね
踏み込んだ法的根拠の議論とか言ってる人がいるからじゃあちょっと言ってみるけど
つーかここ数日で同じこと何回か言ってるんだけど
内閣府設置法と同じく財務省設置法というのがありますがこれにも所掌事務について明記されていますが
実際にあちこちから税金を集めてくる際にはそれぞれ個別の税法が定めてありますよね。
つまり財務省設置法がダイレクトに税の徴収をするわけではないわけなんですよね。
このことから考えると内閣府設置法の所掌事務に関する明記だけで国葬を「行う」ことの理由に出来るんですかね?(注:私は法律の専門家ではないのでこれは単なる疑問質問の類です)という気がしています。