よく知らんけど
むかし民法600条の規定により管理してない土地は他人が住んで20年経つとその人のものになってしまいますので、
あなたの持ってる山林に杭を打たないといけないから100万でさせてくれ
という原野商法被害者向けの2次詐欺が来てたけど
人の土地に勝手に住んだ時点で不法侵入とか非建造物なんとかっていう刑法の犯罪でないのか
そこのところおしえてくれ