>>113
民法600条は意味不明だけど、取得時効の話をしたいんだろうな
隣地を所有してて境界線が不明で、本来の境界線を超えて
自分のものだと認識して使用してれば時効取得することになる
それを防ぐために境界確定をしようって土地家屋調査士から話が来ることはある
ただ、全く無関係な奴が住み着いても時効取得することはほぼない
あるのは相続で登記してないとか土地を借りてて超えて使ってました、とかだからな
刑法的には、塀や建造物で囲まれてなければ勝手に入っても住居侵入や建造物侵入にはならんよ