>>115
取得時効の要件である所有の意思を占有開始時にクリアしなきゃならん
これは相続とか売買契約とか隣地の人が境界不明で越境使用とかじゃないと認められにくい
そういう根拠が皆無な赤の他人が勝手に他人の土地に入ったって、
他人の土地だって明白に分かりながら使っていることになるので所有の意思は認められない