捜査機関が容疑者などを取り調べる際に弁護士が同席する「立ち会い」について、北海道警が昨年12月、一律で立ち会いを認めないよう各警察署に通達していたことが分かった。個別に判断するとした警察庁の指示と異なっており、約8カ月後の今月18日に修正する通達を出した。

札幌弁護士会や朝日新聞が情報公開請求した資料によると、立ち会いをめぐっては警察庁が昨年5月24日付で「捜査への影響などを勘案しつつ慎重に検討する必要があり、組織的に対応する」と指示する文書を各都道府県警察に出した。しかし道警は昨年12月27日付で「(容疑者の)勾留の有無を問わず、従前通り認めないこと」とする対応要領を各署に通達していた。

この食い違いについて今月18日に地元紙が報道。道警は同日付で対応を修正する通達を改めて出し、「本部刑事企画課と連携し、組織的に判断する」との文言に変えた。道警刑事企画課は修正の理由について「通達の内容を改めて検討し、誤解を与えると判断した」とした。

朝日新聞デジタル
2022年8月29日 17時30分
https://www.asahi.com/articles/ASQ8Y5JFDQ8YIIPE007.html