>>660
労働安全衛生規則 第164条第1項
(主たる用途以外の使用の制限)

事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

普通にアウトなんじゃねこれは