道路交通法第54条で、クラクションを鳴らす必要がある場合を以下のように規定しています。

左右の見とおしのきかない交差点
見とおしのきかない上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の標識がある場所
山間部や曲がりくねった道路の「警笛鳴らせ」の標識がある区間内で、左右の見とおしのきかない交差点
見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上を通過するとき

ほかのドライバーの感情を悪化させる
前の車の発進を促すためにクラクションをしつこく鳴らしたりすると、クラクションを鳴らされたドライバーが運転に集中できなくなったり、感情を悪化させたりしてドライバー間のもめ事や事故などの原因になります。