>>54
これな
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また、刑の言渡しが効力を失うことにより、
法律上は前科がないものとして扱われます。

ですので、前科があると資格が制限される職業にも
再度就くことができるようになりますし、
万が一再度罪を犯したときにも、もう一度執行猶予がつく可能性が生じます。

ですが、法律上は前科がないものとして扱われるというだけで、
当然ながら、前科がついたという事実自体は決して消えることはありませんし、検察庁が作成・保管する犯歴票や市町村が作成・保管する犯罪人名簿など、前科の有無についての記録は残ります。
https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikkoyuyo/dounaru/
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「前科がついたという事実自体は決して消えることはありません」

リンク先でこの部分が強調されてる。