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今は所得連動型返還方式もある
所得に応じて返還金額が変わる


平成29年(2017年)4月以降に第一種奨学金の採用者で、「所得連動返還方式」を選択した方の返還初年度(返還開始から1年以内の最初の9月)の返還月額は、定額返還方式により算出された返還月額の半額と定められています。
この金額での返還が困難な場合は、申請により2,000円(最低返還月額)での返還が可能です。

JASSOサイトよりコピべ