>>537
(6)裁判所の解散命令

裁判所は、一定の事由がある場合は、所轄庁、利害関係人または検察官から請求があったとき、請求が無くても職権で、宗教法人に解散を命ずることができます(宗教法人法81条1項)。具体的には次のような事由がある場合、解散命令の対象となります。

① 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと(宗教法人法81条1項1号)。

② 宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するという宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしないこと(同項2号)。

③ 単立の宗教法人である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたってその施設を備えないこと(同項3号)。

④ 一年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること(同項4号)。

⑤ 宗教法人の設立または合併に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合で、当該宗教法人が宗教団体でないことが判明したこと(同項5号)。


これのどれかに該当せんのかな
って前から疑問なんだけど