>>17
そうか?

往来危険罪
鉄道もしくはその標識を破壊し、
またはその他の方法により、
汽車または電車の往来の危険を生じさせる行為並びに船舶の運航に関わる設備を破壊し、
またはその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせる行為を内容とする(第125条)。
法定刑は2年以上の有期懲役。
「その他の方法」には、無人列車を暴走させる行為(三鷹事件、最高裁判決1955年6月22日昭和26(あ)1688 )や、
いわゆる線路への置石なども含まれる。