【社会】「内密出産」国が初指針 母の情報管理など明文化 [夜のけいちゃん★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
9/30(金) 14:29
病院以外に身元を明かさずに出産する「内密出産」を巡り、政府は30日、医療機関や自治体など関係機関の具体的な対応方法や留意点をまとめた初のガイドライン(指針)を公表した。出産を受け入れた医療機関が母親の身元情報を適切に管理し、市区町村長が職権で子供の戸籍を作成することを示した。都道府県や市区町村の福祉部局などに通知して周知を図る。
内密出産に法規定はなく、熊本市の慈恵病院が令和元年に病院の新生児相談室長だけに身元を示すことを条件に出産を受け入れる独自の仕組みを導入した。病院は5例の出産を公表している。今回のガイドラインは厚生労働省と法務省が慈恵病院の取り組みを参考にして作成。「氏名や住所、生年月日といった身元情報を明らかにして出産することが大原則」とし、内密出産を推奨しない立場を明確にした。
ただ、予期せぬ妊娠などで医療的ケアを受けずに自宅で1人で出産する「孤立出産」を余儀なくされれば母子の生命や健康に危険が伴う。ガイドラインでは病院や関係機関が連携して支援につなげるため、現行制度や法解釈を整理した。
ガイドラインでは、内密出産の取り扱いを決めた医療機関に対し、妊婦の身元情報の保存・管理規程を策定し、都道府県などへの事前連絡を求めた。また、子供自身の出自を知る権利を保障する観点で、医療機関側は親の身元情報を開示する意義を説明しておくことも定めた。診療録(カルテ)は仮名で作成し、身元開示の同意内容などを記録する。
子供の戸籍は出生届が提出されない場合でも、医療機関が児童相談所に出生日や出生地を連絡すれば、市区町村長が職権で作成する。医療機関側が母親欄を空白にして代理提出した場合には受理しない。
子供に開示する親の身元情報は医療機関が長期間管理し、休廃業した場合などは別の医療機関に引き継ぐ必要がある。政府などによる公的な身元情報の管理機関の設置について、厚労省の担当者は「機関の設置を含め、出自情報のあり方について検討は必要になる」と述べるにとどめた。
ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/143c198918f7e351f79520d074a12e6b289588b5 望まぬ妊娠の女には同情するがそれでも子供に害を及ぼして良いと言う理由にはならない ちょっと聞きたいんだけど内密は良いとして出産費用はきちんと支払わせるんだよね?
それも全部病院(公費)持ちなの? モグリの医療機関とか金積まれて医者が不正に申請書出して外国で出生した子を日本人の実子として届け出せたりしない?大丈夫? 内密出産って自分が親に怒られたくないだけ
親に隠れてセックスしてるくせに良い娘のままでいたい
子供の幸せより自分の保身
そんな奴を守る必要はない
どうせまた妊娠するし 大臣がなんでもいいから産め
宣伝してるからな とくに外国人 移民に >>5
今の出産費用って内密関係なくよっぽど高額な病行くとかじゃないと公費で賄えるんじゃ? 予期せぬってなかなかなかろうよ、聖母マリアでもない限り 雨止んでひと傘を忘る
兎角人間は時の流れに過ぎし日のことを忘れがちなものです
推理と思い出のご対面
それは秘密です >>11
出産費用って一応まず自腹切ってその後補助金って形で申請すると戻ってくるんじゃなかったっけ?地方によって違うのか? >>16
うちは病院に補助金を代理申請委任しますって紙かかされて
残りを払ったぞ 20万くらいだったか >医療機関側が母親欄を空白にして代理提出した場合には受理しない。
ここは医者信用せんのだなw
いいぞw ヤベぇの来たな
さすがカルト教政府だ
乗っ取りに加速付けて来やがった >>11
身元を明かさず内密に公費補助を申請するってか? 昭和時代のメディアだったら
母親を特定して近所に聞き込みしまくって
写真まで公開してアレコレ批評してたんだろうな >>9
ハイエースされて妊娠して誰にも相談できないとかもあるんじゃないか?
男の感覚(セックスは気持ちいいだけ)でとらえると
何も見えないよ >>2
一番大変だけどかわいい時に捨てられたことを知ってぐれない人は尊敬する >>5
今のところは病院が負担している
https://www.ben54.jp/news/98
子は特別養子縁組が予定されているので、養親に請求するということもあるかもしれないし、
諸外国のように公費負担を求める声も出るかもしれない。 >>23
職権による戸籍の記載によって子の単独戸籍を編製することについて、
次の会議資料6では子は母の戸籍に記載されるとし(7-8頁)、
新戸籍の編製はできないとしている(8頁(注14))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00042.html
また、母に戸籍がある場合に就籍許可手続を利用して子の戸籍を編成することは、
戸籍制度の本質に係る非常に重要な問題であるから、現時点では困難とする政府答弁がある。
(第189回国会 衆議院法務委員会 平成27年3月20日 上川法務大臣答弁)
これらは嫡出推定の回避等により子が無戸籍状態となっているケースを念頭に置いたもので、
内密出産の場合との整合性が問われる。
また、戸籍法44条3項の規定の趣旨からすれば、職権による記載は届出がなされない場合の
代替措置であるから、本来ならば子は母の戸籍に入れられるべきということになる。
しかし、それでは内密出産とは相容れないし、現実問題として行政は母の身元を把握していない。
病院による当初の制度構想では母の身元情報は児童相談所が保管するとされていた。
この場合は一例目公表後に取り沙汰された公正証書原本不実記載罪抵触の問題は行政の責任になる。
また、母の身元情報を子の就籍には利用できない条件に対して、戸籍法44条や
訂正に関する24条をどう考えるのかということになる。 コソコソ生んでコソコソ育ててバレたら開き直って威嚇する 畜生界の所業です ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています