なぜ被害者弁護団は解散命令を申立ない?

解説

利害関係者が解散命令を裁判所に申立する折のハードル
①債権者であることの証明、これを不法行為だと証明するするには3年を有する(文化庁が申立する場合はこれが不要になる)
②被害申立する場合には精算人が必要で保証金が必要
オウムの件では1億円かかったが統一教会はそれより信者数字が多いのでさらにかかるだろう(紀藤正樹談)
③被害者に債権を払ってしまえば解散命令の根拠が消えてしまう(俗に言う当事者潰し)
訴えられた金額の債権を統一教会が全て払ってしまえば、逆に解散命令の根拠を失ってしまう

つまり現実的には解散命令は文化庁が申立する以外にないのである