0992ニューノーマルの名無しさん
2022/10/22(土) 10:20:59.70ID:K99E/mTP0担当弁護士も個別の案件だ、いいねが罪になるわけではないと必死に弁解?しているけど、実際に判決が出ている。
曖昧な理由でも賠償責任を負う判決が出ているんだよな
社会通念上と言うもんもんがよく裁判では使われているけど、社会通念なんて人それぞれだろ?それを判決理由にしたらダメだろ
最高裁で、賠償責任が生じるのは書き込みをした者だけで、リツイートいいねについては認めない
この当たり前の判決を出してもらいたいね