この名誉感情侵害を、今回のように曖昧で適当な理由で認めてしまうと、今後この裁判を利用して「いいね」をしたから裁判するする詐欺ができる。
担当弁護士も個別の案件だ、いいねが罪になるわけではないと必死に弁解?しているけど、実際に判決が出ている。
曖昧な理由でも賠償責任を負う判決が出ているんだよな

社会通念上と言うもんもんがよく裁判では使われているけど、社会通念なんて人それぞれだろ?それを判決理由にしたらダメだろ

最高裁で、賠償責任が生じるのは書き込みをした者だけで、リツイートいいねについては認めない

この当たり前の判決を出してもらいたいね