>>687

ほんと、低脳の馬鹿相手にしたのは失敗だったわ。

>私有地であっても「不特定多数のものが自由に行き交うことができる場所」では、道路交通法が適用されます。
>したがって、月極駐車場や個人所有の駐車場での事故の場合は道路交通法が適用されないこともありますが、
>ショッピングセンターや飲食店などの駐車場では道路交通法が適用されます。

更に言うと、駐車場の設備的な不備が原因の場合は、所有者に損害賠償の義務も発生する。
私有地だからと言って、危険でも良いと考えるのは頭が悪い証拠だわ。w