>>542
行政が申請出すのに行政が判断するのは当然じゃね
公共の福祉を著しく害してると明らかに認められる民事該当案件って事象は理屈上は存在しうるし、条文上も成立しうるけど
じゃあ公共の福祉を著しく害してると明らかに認められるのに取り締まれない、介入できない個人で解決するしかない事象って実際どんなって話になるんだよな
普通に考えれば社会にとって明確に有害なのに罰則ありませんって法の不備でしかない訳だ